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日当5000円で研修を受けていた会社より即日解雇を伝えられました。 通達されたのが出社してすぐだったのですが、この日分…

日当5000円で研修を受けていた会社より即日解雇を伝えられました。 通達されたのが出社してすぐだったのですが、この日分の日当を請求することは可能でしょうか?先週から契約社員登用前の研修で、日当5000円(8:30~17:15)で働いておりました。 1週間が経過した本日、始業より15分ほど前に出社し仕事の準備をしていたところ、常務に呼び出され業務内容の向き不向きを理由に解雇を伝えられました。また本日の仕事もやらなくてよいので帰るよう言われました。 それなら昨日言ってくれれば、本日出社する事もなかったのにと思いしぶしぶ帰路につきましたが、 本日分の給与(出社して解雇・帰れと言われるまで約20分程度)はどうなるのかと思い質問させてもらいました。 この会社にはタイムカードは無く、出勤時に自分の名前のハンコを押すことで出欠を確認しております。 当然本日分の自分のハンコは捺印済です。 また会社への出勤は車通勤(片道15km)となり、交通費の支給などはありません。 給与の支払いは8月中旬なのですが、仮に本日分が多少でも請求できるようであれば会社に交渉したいと思いますので、 ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 また例えばの話ですが、 この解雇通達後の帰宅途中に事故にあった場合などは労災となるのでしょうか? 解雇したら即関係なしなのか、当日中は有効とか明確なルールがあれば教えて下さい。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    あなたの言葉の使い方が正しいかどうかで判断は変わってくるんじゃないですかね >契約社員登用前の研修 >日当5000円 この研修がなにを意味しているのか、雇用契約前の任意研修であれば 最低賃金法むしろ労働基準法すらあてはまらないケースになりそうですし ただ文章中に「解雇」「給与」「給与」と雇用関係があるような言葉も使ってますし。 任意の研修で雇用関係になければ もちろん支払われないでしょうし労災に加入すらしていないでしょう。 もう少し詳しい情報が必要ですね。

  • 本日付で解雇を言われたのであれば、本日まで在籍している事になります。また、出勤した後に帰るよう言われて仕事をさせないのであれば休業補償を支払う必要があります。他の回答者様が記載の通り、研修期間であれ最低賃金法に抵触しますので、差額分の請求は可能だと思います。通勤災害に関しては本日まで在籍しているのですから問題ないと思います。

  • 20分なら20分の労働なので請求は可能だと思いますが 一日約8時間労働で5000円? 時給625円てのはおそらく日本全国どこでも最低賃金法に違反している低賃金だと思います 研修だろうが何だろうが法律違反はダメだよ まぁ休憩がいっぱいあって労働時間が少ないから最低賃金法に違反していないなら問題ないけどね まずは日当と一日の労働時間からあなたの労働単価(時給)を求める そしたらその単価の20分分の賃金を請求できます 時給690円だとしても230円程度の請求ですからやるだけあほらしいけどね ちゃんと出勤をしているので最短の通勤経路で帰宅している途中の事故なら労災は帰宅中でも出ると思いますよ

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