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セブンイレブンでアルバイトをしています。先日、はじめて深夜~早朝までの時間帯に勤務したのですが、10時間勤務にも関わらず…

セブンイレブンでアルバイトをしています。先日、はじめて深夜~早朝までの時間帯に勤務したのですが、10時間勤務にも関わらず、その間休憩時間は一切なく、ずっと指示に従って働いていました。しかし、勤怠を押す際、休憩時間として一時間ひかれていることに気付き、そのことをオーナーに言ったところ、「一時間ひくことは法律で決まっている。」「セブンイレブンはそういう方針だから」と言い出し、さらには「いまの深夜の人には妥協してもらっている」とのことでした。釈然としなかったので、食い下がっていると、先日の休憩時間はなかったことになりました。しかし、これからの勤務はどうなるのかと質問した所、「本部に掛け合う」「担当の弁護士?に話す」等とよくわからないことを言われ、とにかく答えを出すには時間がかかるとのこと。またこれからは、出勤時、シフトの10分前に勤怠を押さなければ、遅刻扱いにすると(15分間無給)いきなり決められてしまいました。(面接時、10分前ぐらいに店に来てほしいと言われ、今までは、10分前ぐらいに店に到着して、勤怠を押す前に連絡ノートをよみ、社訓?を読み上げなければならなかったので、5分前くらいに押すようになってました。しかし減給するということも一切ありませんでしたし、されませんでした。) 長くなりましたが、自分がお聞きしたいことをまとめると、 ①上記のような休憩時間や減給は、労働基準法に反していないのか。 ②他のセブンイレブン(コンビニ)でも、このような方針がとられているのか。 以上の二つです。先月にも給与関係のミスがあったりと、色々問題が出てくるので、辞めることも視野にいれようと思っています。皆さんのお知恵をお貸しください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①上記のような休憩時間や減給は、労働基準法に反していないのか。 休憩時間は労働基準法では定められています。 しかし、10時間以上勤務して(お茶も煙草も食事もしくは軽食も)取らず? まぁ取って無いことにしましょう! 労働基準法では7時間を超えると1.25割増しとなります! 休憩は取ってないと言うなら普通に請求する! しかし、まだ辞める予定では無いのと オーナーに言ってもごまかすようでしたら必ず自身で何月何日、何時〜 何時、何時残業(未払い)と細かく記録を残してください!誰とシフトだったのかとか これらは労働基準局に提出すれば99.9パーセント未払い賃金とみなし 支払いに経営者は応じなくてはなりません。 支払いをしない場合は営業停止になりま。 コンビニで営業停止ですよ! ありえないでしょ!?笑 最悪は法テラスっていう手があるよん! ②他のセブンイレブン(コンビニ)でも、このような方針がとられているのか。 本部はまったく関係ありません! オーナー店ですので!個人(個人事業主)です。 荒いですが…終

  • 労働基準法第34条により「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 」と定められていますので、休憩時間が与えられなかったことは違法です。 だからといって休憩時間に働いているにも関わらず賃金を支給しないことはタダ働きしていることになりますので、労働基準法だけでなく最低賃金法にも違反します。15分間無給も同様です。 労働基準監督署等に相談されることをお勧めします。電話でも対応してもらえます。

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