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税理士資格をもっていれば無試験で行政書士の業務ができると聞きましたが、まったく畑違いなのに何故こんなことが可能なのですか…

税理士資格をもっていれば無試験で行政書士の業務ができると聞きましたが、まったく畑違いなのに何故こんなことが可能なのですか?逆に行政書士の資格を持っていても税理士の業務はできませんよね? なにか間違ってるような気がします。

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ID非表示さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    役に立たない資格の王者は行政書士だろう 開業しても食っていけないと親玉(日行連トップ)すらも自認しているダメ資格、 企業からも需要が無く、転職の武器にすらならない屑資格、 弁護士の他、弁理士・会計士・税理士にも漏れなく付いてくるオマケ資格、 中卒公務員(例:町役場の受付おばちゃん)でも退役すれば無試験で登録出来るオマ毛資格、 業務範囲拡大を図ろうとするも、日弁連より専門性なしとADRを拒否され、将来の道すら閉ざされた先無し資格 自らを”街の法律家”と称しながら、裁判員制度では素人側の席に座らされる、法律の素人認定資格 ユーキャンより、受講生集めのターゲットとしてフリーター層に目を向けられたニート資格 そのくせ試験だけは士業国家資格の端くれとしてそれなりの難易度が要求され、信じられ無い事に3年、4年のヴェテラン受験生も多く存在する。 そんな行政書士より無駄な資格がこの世にあるなら理由を列挙して教えてくれ。

    2人が参考になると回答しました

  • 私の知り合いの税理士で行政書士を兼業している人は一人もいませんでした。許認可の要件も意外とややこしいので税理士業務の合間に許認可の仕事までできるのはよほど税理士として仕事がない人のみでしょう。科目も重複していないのにおかしな制度ですね。

    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • >なにか間違ってるような気がします。 おっしゃる通りだと思います。 しかし、行政書士法で税理士は行政書士の資格を取得できると 書かれているので仕方がありません。 私の知り合いで、税理士の資格を利用し、行政書士の資格を 無試験で取得し、遺言や相続関係の仕事をしている人がいますが 当然、民法とか十分な知識があるわけではないので、怪しいなあ? と思っています。 相続税には詳しいのですが・・・。 ちゃんと行政書士試験に合格してほしいものですね。 税理士兼行政書士の人に出会ったら、行政書士試験を受験して 合格したのかどうか聞いた方がいいでしょうね。 あと、遺言や相続関係は税理士よりも弁護士や司法書士にまず 相談した方がいいかもしれません。 .

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    3人が参考になると回答しました

  • そういう法律なんだから、いいんじゃない? 税理士も、行政書士会にバカ高い会費を払わないと行政書士業務はできないし。 だから、税理士で行政書士と掛け持ちしている人は、少ないでしょ。

    3人が参考になると回答しました

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