まず雇用後14日目までのことを労働基準法では「試の使用期間」と言います。 この間については解雇予告の期間をおかなくてよいことになっています。(労基法第21条) 3ヶ月などのいわゆる「試用期間」は会社独自のものであって労基法上の定めはありません。 試用期間中でも法律上の定めがあるものについては通常の社員と同様の保護を受けます。 解雇予告についても当然、同じ扱いを受けます。 ですから試用期間であっても解雇にあたっては30日間の日数を置かなくてはなりません。 法律上は「30日前にその予告を“しなければならない”」(労基法20条1項)のですが 「1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することが“できる”」(同条2項)としています。 ですから「あと一ヶ月だけ働いてその経過後に解雇」はあり得るというより原則はそちらです。 「試用期間中に解雇しても手当ての支給はない」という同意書を作る会社はあるかもしれませんが、 労基法で定める基準に達しない条件を定める契約はその部分については無効であり 無効の部分は労基法で定める基準が適用されます。(労基法第13条) ですからもしそのような契約書を作って署名させたとしても無効です。 ですが実際のところ会社と争うとなると気力も金も時間もかかります。 同意書などは内容をよく読みむやみに署名しないように心がけることが必要だと思います。
なるほど:22
解雇予告手当を支払わない代わりに、1ケ月後に解雇しますよと通告する解雇予告はあります。法的にもOKです。解雇予告をすると、さっさと辞めていく人は多いですがね。 ご質問のような、入社時に「試用期間中に解雇しても手当ての支給はない」という同意書をつくるのは、かなり問題です。手当てが何を指しているのか分かりませんが、解雇予告手当を示しているのであれば違法(14日を超えるのなら)であり無効です。この部分については対抗できると思います。 ただ同意書に闇雲にサインもいいですが、サインした後に、よく読まなかった理由だけでは相手に抗弁できませんのでこれから注意してくださいね。
試用期間の解雇等について、(参考サイトです) 1.多くの企業では本採用をする前に、試用期間(ふつうは3ヶ月ぐらい)をもうけ、その期間中に、労働者の能力・人物などを評価し、その結果によって本採用の可否を決めることにしています。 この試用期間をもうけるかどうかは企業の自由です。 http://www.soyokaze-law.jp/q&a5-2.htm 2.労使トラブルQ&A「試用期間中の解雇」 http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200108.html 3.解雇予告と解雇予告手当 ・試用期間と解雇予告手当 http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/kaikoyokoku.html#2 4.「試用期間中の解雇について」解雇予告手当について 試用期間中といえども、14日を超えて雇用している場合は、使用者は30日前までに解雇予告をするか、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う必要があります(労働基準法第20条、21条)。 http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu1-5.html 5.労働基準法 「第2章 労働契約 (第13条~第23条) 」を参照下さい。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
試用期間であっても、2週間以上継続して勤務すると、解雇予告手当を支給して即時解雇、または解雇日1ヶ月前の予告が必要になります。 言い方だと思いますが、「あと1ヶ月だけ働いて。1ヶ月後、試用期間が満了したときに解雇するから。」という会社もあると思います。 仮に解雇予告手当支給不要の同意書に署名していても、そもそもが法に反することですから、無効です。 社会保険労務士の先生による次のURLも参考にしてみて下さい。 http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/kaikoyokoku.html#2 と、ここまでは建前論。 雇用主としては、法の手続きは手続きとして、会社の戦力にならない人に、無駄なお金はかけたくないものです。 とにかく、正式雇用めざして、邪念は捨ててがんばりましょう。 あなたの一生懸命さがアピールできれば、きっと正式に雇用されると思います。 雇用主の意向を伺うような態度はすぐに感づかれます。 人の評価を気にすることなく、自分を発揮していけば、自ずから結果はついてくると思います。
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