解決済み
求職者支援訓練の実践コースを受講しています。 求職者支援訓練の実践コースを受講と(=職業訓練受講給付金〈月10万円〉を申請)すると、向こう6年ほど期間を開けないと他の求職者支援訓練を受講出来ないと聞きました。 いつまた派遣切りに遭うか分からないので、受講のチャンスは取っておきたいのと、そのチャンスを遠い先にしたくないので、「職業訓練受講給付金(月10万円)」を申請しなければ、基礎コースでも実践コースでも、今のコースが終了してすぐにまた受講のチャンスはあるという考えで間違いはないでしょうか? −−−−− 理由; 雇用保険給付金を7月半ばまでの約90日間頂ける予定です。指定日の面接時に言われた「特別延長60日」が気になります。※ちゃんと就活していることが認められ、かつ就職困難と認められた場合の話 支援訓練は11月14日までですが、雇用保険給付金が60日延長されると、私は9月半ばまで給付期間が延びるからです。9月半ば以降はアルバイトで繋ぎながら就活して、納得のいく職が見つからなかったらまた支援訓練を受けるのもいいかなぁ…と。 今の支援訓練(医療通訳・ガイド)の内容もショボいですが、資格試験に合格しても就職の道があまりない…と講師で実際の卒業生もみとめています。彼女たちは既婚で家庭があり、主収入が確保されている方々で危機感がなく、、、 一本立ちしたいので、できれば、CADのコースを受けたりして英語とセットにすればなんとかそこそこの給料がのぞめるかなぁ、、、と。
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雇用保険失業給付金を受給している間は、職業訓練受講給付金を受給することはできません。失業給付金受給が終了したあとであれば、職業訓練受講給付金を申請することができます(所得等条件があるので必ず受けられるということでもありません)。 職業訓練受講給付金を受給しますと、その後については、たとえ職業訓練を受講したとしても6年間はこの給付金を再受給することはできません。 職業訓練そのものの受講については、訓練終了後1年間は他の訓練を再受講することができませんが、逆にいえば、1年間が空けばまた受講することができるようになります。 なお、求職者支援訓練の「基礎コース」を受講した場合についてのみ、公共職業訓練ならば1年間の間を空けずとも連続受講することができます(ハローワークが必要と認めた場合)。
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訓練〜訓練は1年以上開けないと受けれないです。
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