解決済み
アルバイトと業務委託契約の違いいろいろ読んだのですが、いまいちよくわからないのでお聞きします。 業務委託とアルバイトの違いというのはなんでしょうか? 雇用形態自体違うのでしょうか? もし、自分はアルバイトとして知人に紹介され、入った会社に実は業務委託として雇用されていたら何か問題がでてくるのでしょうか? 消費者センターの方からはあまり変わらないと言われたのですが、調べると変わりあるような気がしたので質問致します。 お返事よろしくお願い致します。
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ものすごい違いがありますよ。「あまり変わらない」って随分いい加減な・・・ 業務委託の場合、引き受ける人は「個人事業者」となります。 いってみれば個人経営者。 なので、仕事を注文する人の指揮命令を受けませんし、管理監督もされません。 委託業務の場合なら、一定の任された業務を行って、その対価をもらいます。 請負業務の場合なら、一定量の仕事をしてまたは物を完成させてその報酬をもらいます。 仕事に失敗したり納期に遅れた場合は損害賠償をしなければならないこともあります。 依頼者との雇用関係はありませんので、労働法では保護されず、 事故が起こっても「個人事業」ですので労災保険の適用もありません。 アルバイトは「臨時的・補助的な労働力を得る」ための直接雇用です。 仕事をさせる人と働く人は、直接「雇用関係」があります。 働く人は「労働者」として、労働諸法の保護を受けますし、 短期であっても雇用主は労災保険への加入義務があります。 雇用主は労働者を働かせる場合、直接、指揮命令できますし、 管理監督できます。(法の範囲で・・・) 業務委託として起こる問題・・・ 事故が起こった際に誰に責任があって、誰の負担で処理するか? 「業務委託」の場合、事故に遭っても個人事業者ですので自己責任。 治療も自分の負担で、休業の補償もありませんね。 あと、仕事をした対価も「給料」じゃないので支払を延ばされたり、 サイアクの場合は、ばっくれられることも。 「給料」なら最優先で支払わせる事ができますが「作業代金」はなんの保証もありません。 契約が「業務委託」でも、実態として指揮命令があるなどすれば「雇用関係」です。 わざわざ偽装の委託契約をする仕事って、かなりよろしくないと思います。 委託等についての参考HP http://www.netlaputa.ne.jp/~hijk/study/pm/management.htm#A04
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税金面だけに限らず、雇用契約外と言う事は、 労働基準法等の労働者を保護する法律の 範囲外になりますね。。。。。。。。。。。。 (労働者を保護する補償が受けられない)
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