解決済み
調剤薬局で医療事務をしています。処方箋受付回数について、わからないことがあります。 同一医療機関の、公害の処方箋と保険の処方箋を同時に受け付けた場合、調剤基本料や薬学管理料は片方でしか取れないと聞きました。東京都薬剤師会の保険調剤の手引きを見ると、「同じ疾病の薬の場合は受付一回となり算定出来ない」みたいなことが書いてありました。 例えば、公害の処方箋と整形外科の処方箋を受け付けた場合は、明らかに別々の疾病の薬なので、両方共に基本料・薬管を算定して良いのでしょうか? 同じく内科の血圧の薬の場合はどうでしょうか? 風邪薬はどうなんでしょうか? また、労災と保険を同時に受け付けた場合も、片方でしか算定出来ないのでしょうか。 また、この解釈は、都道府県による違いはあるのでしょうか。 ちなみに今は片方でしか算定していません。損をしているのでは?と、ずっと気になっていて、質問させて頂きます。 お詳しい方いらっしゃいましたらご教授下さい。どうぞよろしくお願い致します。
同一疾病か否かに関わらず、どちらか片方でしか算定出来ないんでしょうか? 友人の勤める薬局では、公害と整形外科(同一医療機関)の場合は両方で算定していると聞いたのですが、もしかしてそれってアウト?
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「同一医療機関にて発行された処方箋は一括して受付1回と数える。ただし、歯科の処方箋については別受付として算定できる」とありますので、どちらか片方(この場合、患者負担のない公費の方)で算定します。同じ疾患、別の疾患という概念はありません。ですが、薬局に同一患者が同じ疾患の処方箋を複数枚持ってこられたたのであれば、薬剤師が処方箋発行元の医療機関に疑義照会し、確認する必要があるのではないでしょうか。患者が併用薬を医師に申告せず、医師が同じ疾病の治療をしていると気付いていない可能性もあります。例えば、「同じ疾病の薬」で、先にA院で湿布薬をもらい、次にB院で湿布薬をもらうと、B院の治療行為の必要性はないと思われます。重複にあたり、返戻の可能性もあると思われます。友人の勤める薬局では、アウトかもしれませんが、レセプトを最終確認するのは薬剤師の仕事ですし、現状はわかりません。もし、誤って請求したのだとすると、請求の取り下げを行い、返戻を訂正し、再提出します。「保険薬局業務指針」に算定の解釈があります。調剤報酬の算定方法は、厚生労働省により定められているので都道府県で違うということはないでしょう。
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