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現場代理人の選出義務について質問させてください。 質問下手で伝わるか不安ですが、よければ回答よろしくお願いたします。

現場代理人の選出義務について質問させてください。 質問下手で伝わるか不安ですが、よければ回答よろしくお願いたします。主にクレーンリース、一般土木等を行う会社に従事しております。 前職では現場管理等を行っていました。 現在、ある現場でクローラクレーン1台およびそのオペレータが下請けとして作業しています。(吊荷作業のみ) 消波ブロックの作成および据え付け等を行っているなか、自社で請け負っている作業はクレーン作業のみです。 元請けから現場代理人をたててくれと要請がありました。ちなみに実務経験10年以上か資格等も必要と言われております。 この場合でも現場代理人は必要となるのでしょうか? さまざまな工種なり、請負工事に関しての管理が必要なものにはもちろん現場代理人は必要かとおもいますが、 どうもクレーンを依頼されているだけで現場代理人をたてろと言われるのは腑に落ちないのです。 さらに現場代理人が必要となれば、10年以上の経験か土施工等を取得しなければクレーンのオペレータを従事できないということになり、若手のオペレータは作業できないことになります。 似たようなケースでいきますと、大型ダンプの運転を請け負った会社にかんしても、現場代理人が必要ということになってくるのではないでしょうか? なにか法令にないものかと建設業法などを見てみたのですが探せませんでした。 申し訳ありませんが、ご存知でしたらご助力頂ければと思います。 よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    建設業許可を取得しており、建設業法の適用を受ける工事の場合のみ主任技術者が必要です。 今回の場合は、建設業法上の主任技術者の配置を要求されています。 単に重機をリースしているだけであれば関係ありませんが、リース契約はオペレータ付きですと一日でも下請契約となり、主任技術者の配置が必要になります。 主任技術者がオペレータである必要はありませんので、経験のないオペレータでもOKです。 ひとり余分に人件費がかかりますので考えてしまうところですが、どの業種でも若手技術者育成のために苦労しているところだと思います。 この手の内容は、建設業許可申請をする窓口担当者に相談したり、ネット上でも建設業法又は許可に関わるQ&Aを国土交通省配下の整備局が出しています。

  • 建設業の許可があれば主任技術者の届け出が必要です。 また、許可がなくても元請けからの指示があれば法令を超えて 対応しなければなりません(客観的な合理性は必要ですが) 内容的にも実務経験10年以上もしくは資格を要求していますので 主任技術者の事を現場代理人と表現しているのではないでしょうか。 仮に届け出をするにしても、オペさんが兼務する必要性はなく 社内で担当者として選任すれば良い事です。 常駐する必要もありませんから。 今まで重機屋さんで一台の機械に対して 現場代理人を要求するなんて聞いた事もありません。 先に、選任理由とその位置づけを元請さんに 聞いてみる事をお勧めします。

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