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派遣法についておききします。先日登録制の単発バイトの紹介をしてくれる某会社に登録をしました。 私は昼間学生なのですが、…

派遣法についておききします。先日登録制の単発バイトの紹介をしてくれる某会社に登録をしました。 私は昼間学生なのですが、この場合派遣法改正により、原則禁止になった日雇いバイト(単発バイト)をしてもいいのでしょうか? また、派遣法で一年以上登録しなければ罰則という規定はありますか?現在四年生で一年以上登録できないのですが、大丈夫でしょうか? 法律たいして無知なので詳しいかたご教授願いたいです

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回答(1件)

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    「派遣」と「紹介」は別なので分けて認識してください。 「派遣」は、派遣会社に決まった期間・決まった仕事で雇われて、企業に派遣される働き方です。その期間が1日ごとなので「日雇い派遣」と言われたのです。 「紹介」の場合は、企業が直接雇う人を文字通り紹介する仕組みで、間に入る会社は仲介のみで雇いません。 日雇いの「派遣」は原則禁止になりましたが、企業が直接雇う「紹介」の一日ごとのもの、「日々紹介」までは禁止になっていません。 大学生の場合は、働くことが本職ではないので日雇いの派遣でも構わないということなのか、日雇い派遣禁止の原則の例外で、単発の派遣はできます。 ただし、どっちの仕組みに登録したのかは理解していないと困ることがあるので「派遣」に登録したのか「紹介」に登録したのかよく思い出してください。 説明を受けていない、聞いたけどわからなかったような説明しかしない会社はおそらく質の悪い会社ですから、今後の付き合い方には充分注意した方がいいですよ。 >派遣法で一年以上登録しなければ罰則という規定はありますか? 何のことなのかよくわかりませんが、登録するしない、登録したけどその派遣会社に雇われて働く・働かないは個人の自由で、強制されるものではありません。 派遣法は業者と派遣社員を使う企業を縛り、派遣社員を保護する目的の法律なので、働く人を罰するような規定はありません。 ただし、働く場合に仕事中に悪いことをしたり、契約を全うするか同意解約せずに逃げたりすると民法上の損害賠償の責任が発生する場合はあります

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