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国内旅行業務取扱管理者試験について 営業保証金の取り戻しの方法についてなんですが 旅行者に申し出するよう公告…

国内旅行業務取扱管理者試験について 営業保証金の取り戻しの方法についてなんですが 旅行者に申し出するよう公告→旅行者に代金を還付→営業保証金取り戻し この流れであってるのでしょうか? でも、営業保証金とは倒産等などのときの場合、旅行者に返金するためのものですよね? 詳しい方、教えてください(._.)

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    こんにちは。 私は今年の旅行業務取扱管理者資格を受験しますが、分かる範囲でお答えします。 営業保証金の流れ(順序)は質問者様の通りですが、関連事項を詳しく紹介しますね。 営業保証金とは、旅行業者が持つ財産のうち一定額を国に預け、国が管理するように義務づけている制度です。すなわち、旅行保険で賄われる部分を除く補償・賠償金を支払う(弁済)ための原資がこの営業保証金なのです。 ご質問の営業保証金の還付ですが、還付を受けられるのは旅行業務に関し取引をした旅行者に限定されます(簡単に言えば、旅行業者でパッケージツアーやJR・航空券を購入した顧客)。よって旅行者以外の運送(鉄道・航空など)会社や宿泊業者・印刷・不動産(賃貸)業者などは、旅行業者の未払い金がある場合でも、還付の対象にはなりません。 還付の対象となる旅行者は、通知のあった期限内に登録行政庁(観光庁長官又は都道府県知事)に還付の申立を行い、証明書の交付を受けてから供託所(法務局又はその関係機関)に還付請求を行います(取引を行った旅行業者が倒産した場合も対象)。 また、営業保証金の還付が行われたことにより営業保証金が不足した場合は、登録行政庁からの供託(不足額の補充)通知を受けた日から14日以内に供託を行い、かつ、その届け出を行わなければなりません。 なお、旅行業協会の保証社員(会員)を退会した場合は、退会した日から7日以内に供託の届け出を行わなければなりません(このケースで、定められた期間内に供託の届け出がない場合は、旅行業の登録が自動的に失効・抹消されます)。

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