現役社労士より「少しでもお役に立てれば・・・」 「メリット印」という名前の印鑑は、ありません。 しかし、別の名前の印鑑で、メリット(恩恵)を得られる印鑑があります。 正しい名称は、「17条付記印」と言います。 社会保険労務士法17条に記載が付されている印の略名です。 そして、この印を利用した際のメリットとは、実はそれほど大きなメリットではなく、事務手続きが簡略化してもらえる、という内容です。 社会保険(健康保険・厚生年金)や労働保険(労災保険・雇用保険)の手続きの際に、一部の添付書類の提示が不要になります。 不用になる書類は、賃金台帳や出勤簿などです。 一般の人は、これらの書類も手続き用紙と一緒に持っていかなくてはいけませんが、社労士がこの印鑑を押してあると、持参不要です。 ただ、手続き用紙の記入の際には、社労士も、賃金台帳など持参不要の書類を見て、作っているわけですから、メリットの範囲はそれほど大きくありません。 http://www.geocities.jp/igarasi001 「イオン社労士事務所」
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