解決済み
今、17才の工場勤務の中卒です 週5日の7時間で働いているんですがたまに週6日で7時間の時があります 法律だと週に40時間以上は働けないと思うんですがこれは法律違反ですか?
割増賃金は支払われていません 明細書を見ても払われていません 面接の時は週6日で働くことになるなんて言われませんでした働き始めてから言われました 去年は週8時間から週7時間で毎日、週6日の時がたくさんありました 今月は1ヶ月の内に2週間、働きます 8月には1ヶ月に4週間は働きます
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18歳未満の者は、原則、1日8時間、週40時間を超える労働は禁止されています(労働基準法60条1項)。ですから、「残業あり」という契約を締結していても無効ですし、36協定を締結・届出し、割増された賃金を支払っていても、違法となります。 ただし、原則があれば例外があります。例外として、1週48時間、1日8時間の範囲内という条件を満たせば、1か月単位の変形または1年単位の変形労働時間制を採用することができ、変形期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内であれば、1日の上限は8時間ですが、1週48時間まで働かせることができます(労働基準法60条3項2号)。労働時間が、この範囲内で収まっていれば、原則として割増賃金の払いは必要ありません(例外を書くと長くなるので省略します)。 あなたは、17歳ですから、上記の要件を満たして変形労働時間制を採用していないのなら、1週40時間を超える労働は、違法ということになります。違法な労働をしたとしても、1日8時間、週40時間を超える労働が行われたのであれば、割増賃金を支払わなくてはなりません(労働基準法37条)。
厳格に言うと、mjptwgさんとの労働契約で「残業をすることが有る」と契約してなければ不当です(残業を拒否出来ると言うことです)。 労働契約で「残業有り」となっていて、更に、労働基準法上、36協定があり、2時間分の残業手当(125%(以上)の割増賃金)が支払われることになっていれば法律違反にはなりません。 補足に関して どんな契約しているの?(契約書を見てあげたいね) 言えることは、週40時間(1日8時間)を超えて働いていれば、超えたところから割増賃金が支払われていなければ法律(労働基準法第37条)違反です。
1日8時間、週40時間は、人を働かせる上限です。所定労働時間として、就業規則等に出勤時刻、退社時刻、休憩の時間、休日等を定めます。 週6日48時間働かされたということですが、それが可能なケースがいくつかあります。 変形労働時間制 いくつか種類がありますが、1か月を平均して上の時間におさまれば、1日8時間越える日、週40時間越える週があってもかまわない というものです。これは必ず協定か、就業規則か、書面に明示して働く日と時間を特定しておかなければなりません。 上を越えて働かせるには原則36協定が必要です。この場合、所定の時間を超えて働かせた場合、125%の割増賃金が必要です。 ただし所定の時間が日8時間以下、週40時間以下であれば越えない限り割増部分は必要ありません。 その月の暦日数×40時間÷7で求めた時間を月間総労働時間(ただし日や週で超過したとした時間を除く)が越えていれば、それが時間外労働となります。 28日160時間 29日165.7時間 30日171.4時間 31日177.1時間
前回の質問に回答した者です。 その節はBAありがとうございました。 今回の件ですが、通常(変形労働時間制をとっていない限り)はおっしゃるように週40時間が法定労働時間です。 その場合、はみ出した2時間に、基本給の25%の時間外労働手当がつきます。 時間外労働手当がついていれば違法ではありません。 mjptwgさん
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