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労働契約書を交わしていないアルバイトについて

労働契約書を交わしていないアルバイトについて1ヶ月間、スナックでアルバイトをしました。 ママのあまりに自分勝手な振る舞いに腹が立ち、「辞めます」と急に言ってアルバイトをやめました。 給料日を過ぎてから連絡し、給与を取りに行ったのですが、 「最初に面談したときに、退職の1ヶ月前に告知しないと給料は半分しか出さないと話していた でしょう?だから、給料は半分しか出さない」と言われ、「今日は準備してないから明日取りに来い」 と言われました。わたしはそんなことを口頭で言われたことも覚えていません。言われたとしても、 労働契約書も交わしておらず、書面ではなんら証明はありません。 そのほかタイムカードなどの資料になるものもありません。 この場合、相手が「口頭で言った」と言えば、半額しか支払われなくとも仕方ないのでしょうか。 非常に面倒な相手なので大げさにしたくはないのですが、 せめて「本来は労働契約書も結んでいないので支払い義務がある」と 言えるのであれば・・・と思っています。 どなたか詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。

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1,666閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    法的にはもちろん全額請求権があります。 まあ、でも、実際に取るにはそれなりに面倒ですね。 「本来は労働契約書も結んでいないので支払い義務がある」 というのは、法的には正当ですし、正解ですが、言葉としては説得力がありません。 「契約書を結んでいないのだから、1円も払う必要がない」 と返される可能性もあります。 この主張は間違ってはいますが、こういう言葉が言えるような事を言ってしまうのは、交渉としてはうまくありません。 相手が天の邪鬼でも言い返せないような言い方を考えましょう。 あくまで正論で押しまくるのがベターだと思います。 契約書があるかないかなんか本筋ではないので無視。 実際に働いたのだからその分の賃金は払うべきで、急に辞めた事とは別問題。 民法627条により14日以上前の告知は必要ではあるが、それについてはそれによる損害が実際にあった事を立証しなければならない。 バイトが急に辞めた事で、現実に証明できる損害がどれだけ発生したのか? また、その損害が経営リスクの範疇ではなく、純粋に労働者の責任と言えるのかどうか? たとえ、辞めなくとも病気で欠勤したりする事は当然予想されるのだから、たまたまその日に出勤できなかったくらいでの損害は経営リスクであり、労働者の責任ではない。 まして、バイト程度の扱いでは責任も時給に応じたものであり、あくまで就労時間中の重過失に限定される。 etc、、、 まあ、でも、墓穴を掘る可能性があるので、あまり余計な事は言わない方が良いかと・・・

    なるほど:3

    ID非表示さん

  • 口約束よりも法令が優先されます。 だから給料全額を請求する権利があります。 争えば勝てます。 でも、そのために使うエネルギーと費用はというと・・・割に合いません。 面倒な相手なら、半分払うと言うだけマシでしょう。 あなたも急に辞めてしまったのですから、店には多少なりとも迷惑をかけたわけですし、痛み分けということで。

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    ID非表示さん

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