解決済み
不動産登記法について教えてください。 共同根抵当の登記は登記と同時にしないと共同担保たる旨の登記ができないとあります。けれど、後日共同根抵当として追加設定できるとも説明にあります。この二つはむじゅんしていませんか?なぜ成り立つのか教えてください。
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「共同根抵当の登記は登記と同時にしないと共同担保たる旨の登記ができない」というのは、根抵当権の「設定登記と同時に共同担保の登記もする」ということです。 例えば、甲乙の不動産があり、もし、甲乙不動産を目的とした共同根抵当権を設定したいなら、その設定登記と同時に「共同担保の登記」も行わなければなりません。共同担保の登記を同時にしなければ、甲不動産、乙不動産の上に独立した根抵当権が存在することになります(累積的根抵当)。後から、共同担保の登記をしたいと思ってもダメです。 他方、追加設定の場合は、例えば上の事例で、甲乙不動産を目的としたの共同根抵当権の登記がなされ(設定と同時に共同担保の登記もなされ)、さらに後から丙不動産も共同担保にしたいと思った時、丙不動産への根抵当権の追加設定の登記と「同時に共同担保の登記」も行えば、共同根抵当権になります。 追加したいときは、「追加の際の設定登記と同時に」共同担保の登記もすればよく(追加設定のたびに共同担保の登記を同時にする)、一番最初の設定時にしか共同担保の登記ができないというわけではありません。なので、規定が矛盾しているわけではありません。
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