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株主による責任追及の訴え

株主による責任追及の訴え責任追及の訴えに勝訴した株主は、支出した訴訟費用および支払うべき弁護士報酬のうちの相当額について、株式会社に支払いを請求することができる。 × 訴訟費用以外の必要な費用や弁護士報酬については、相当な額の支払いを会社に請求できるが、訴訟費用は敗訴者負担となると解説がありました。 株主は勝訴したのだから、会社に訴訟費用も請求できるのではないかと思ったのですが・・・・・ 間違って覚えてしまったのでしょうか??

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回答(1件)

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    >株主は勝訴したのだから、会社に訴訟費用も請求できるのではないかと思ったのですが・・・・・ もしかしたら、敗訴者=会社、と勘違いされているのではないですか? 株主代表訴訟の「責任追及の訴え」は、株主が原告となって、「役員等を被告」として、会社に代わって訴えを提起するものです。なので、質問者さんが指摘されている「敗訴者」というのは、会社ではなく、被告である敗訴役員であり、訴訟費用は敗訴役員が負担します(民訴法61条)。 他方で、会社法は、責任追及の訴えが「会社の利益のため」になされ、勝訴の利益も会社が受けることから、弁護士報酬等は会社へ請求できるとしています(会社法852条1項)。

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