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教員職員免許法で通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを修了しないもの含むとはどんな学校を卒業した人ですか?だれ…

教員職員免許法で通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを修了しないもの含むとはどんな学校を卒業した人ですか?だれか教えてください

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    「通常の課程以外の課程」という表現は、教員免許法以外にも、学校教育法等でも用いられる表現です。この表現は、簡単に言えば、高卒と同等の資格を持つのはどのような場合か、という規定です。 どんな学校(厳密には学校だけではないが)かということは、「学校教育法施行規則第150条」に7項目規定されています。詳しくは同項目を読んで頂くのが良いと思います。以下に7項目を書きます。 一番分かりやすいのは、 ・高卒認定試験(高認) ですね。それ以外ですと…。 ・海外の学校で、12年間の教育を受けた者~海外駐在員の子弟などが対象になります ・海外の日本人学校などを卒業した者 ・指定された専修学校の3年間の課程を経た者~中学卒業後、高校に進学せずに専修学校に進学した者が対象になります ・高校2年生で,いわゆる「飛び級」入学~千葉大などがやっています ・国際バカロレアの資格者など、文部科学大臣が大学入学資格があると認めた者 ・大学が「良いよ」と言った者~これが結構危ない規定なのですが(笑) 要するに、普通に考える小-中-高から大学というルート以外のルートが結構あり得るわけです。 で、お尋ねは教員免許法ですから、おそらく五条を念頭に置いてのことだと思います。こちらは、高校卒業が最低条件となっている教員免許(幼・小はそれでも取れる)で、高卒と同等の資格があるかどうかを規定した内容です。 で、上記の7項目は高卒と同等と認められるわけですから、必然的に免許法の五条も満たします。逆に言えば、高校中退と同様に、上記7項目を挫折したとか、修学途中の者には、免許は交付されないという意味になります。

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