これは会社の規定によるところが大きいのでなんとも言えません。 ただし、世の中には育休を含む特別休暇、病気理由の休暇に引き続いて有給休暇を取得できない仕組みのところもあります。 ただし、先のこととなる有給休暇の取得をあらかじめ申請したのちに、別の休暇を届け出れば、この限りではありません。
有給休暇は、労働義務のある日(出勤日)にしか取得することはできません。 育児休業期間中は、労働義務がありませんので、有給休暇を取得する余地が無く、取得することもできませんし、与える必要もありません。
会社が使えないっていうなら、使えないんじゃないですか? 1日でも出たら…って言ってるなら1日だけ出て、全部有給使いきってやればいいですよ
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