解決済み
産休、育休の給付金の受給資格 12月頭に第二子出産予定です。 今までは会社勤めでしたが、これを機に退職を考えています。 夫が会社を経営しているので、当面はその会社に籍を置く事を考えています。 上の子の保育園を継続するためにもどうせだったら産休、育休を取得して給付金も受け取りたいのですが、新しく加入した組合からすぐに給付金はいただけるものなのでしょうか?加入後何ヶ月経っていなくてはならないというような規定はあるものでしょうか?転職するのにベストな時期はいつ頃なのでしょうか? ただし、現状は夫の会社はまだ保険制度が整っておらず、これを機に導入しようという所です。 (今の会社で復帰のつもりもないのに休業するのは気持の上で嫌なので、出産前の9月〜10月退社を考えています。)
端折った質問をしてしまいました。 育児休業給付金は、雇用保険から支払われる事までは理解しているのですが、休業前(しかもかなり直前)にたとえ勤務先が変わっていても大丈夫なのかがよくわからなかったので…。 今の会社を予定日の2ヶ月くらい前に辞めてしまうとしたら、出産手当金は別の健保(組合)に加入しない限りいただけないと思うのですが、逆にもっと早く転職していないとそれも無理だったりするのかなと思いまして…。
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出産手当金 新しい職場に入って社会保険に自身が加入していたら期間に決まりはないのでもらえると思います。 ただ、2ヶ月前だったら6週間前まで働いて1日でも産休にして退職したら産後の分まで今の健保からもらえると思いますよ。 (1年以上加入していたら) 育児休業給付金 雇用保険の加入が必須ですが、主様の場合はご主人が経営している会社との事なので雇用保険に加入が出来ないと思います。 なので、こちらはもらえないと思います。 しかし、育児休暇は取得可能なので保育園の申請は育児休暇中として出来ると思います。
【補足を読んで】 転職してから新しい職場で出産手当金と育児休業給付金を受給できるか?という話なのですね? 転職後の職場で出産手当金を受給するには社会保険に加入しなければならず、1年以上の社会保険加入期間を満たさないため退職後の継続受給はできません。 育児休業給付金に関しては、新しい職場では賃金支払実績が足りないため、受給そのものができません。 ------------------------- 健康保険の「出産手当金」は、要件を満たせば退職後も受給することができます。 要件とは、「退職時に社会保険加入期間が1年以上あること」「出産予定日42日以降の退職であること」です。 両方の要件を満たせば、退職後も産後56日まで出産手当金を受給することができます。 一方、育児休業給付金は、(休んでいても)在職していなければ支給対象となりません。 育児休業給付金を受給するには最低でも育児休業終了まで在籍していなくてはなりませんが、育児休業給付金支給に際しては「休業後復職する予定であること」が前提となています。 はじめから復帰しないのであれば、本来の制度趣旨から外れるので受給することはよろしくありません。 chatachata1223さん
〉新しく加入した組合 なんの「組合」でしょう? 中途半端な知識で質問しているようですが? 出産手当金は、健康保険の給付で、健康保険の被保険者である人に支給されます。 育児休業給付金は、雇用保険の給付で、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12か月以上ある雇用保険の被保険者に支給されます。
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