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介護士として働いています。 転職先の内定を頂いたので、1〜2ヶ月後に辞めますと言うのは非常識ですか? 退職の意思は伝…

介護士として働いています。 転職先の内定を頂いたので、1〜2ヶ月後に辞めますと言うのは非常識ですか? 退職の意思は伝えてあります。 上司には人員不足のため、来年の3月いっぱいは働いて、と言われました… 給与面と中途で入るのに新卒と同じ時期も微妙だしなとも思い3月まで働く気はありませんが…

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1~2か月と言う事でしたらまず問題ないです。 労基法では「14日前までに」という決まり。 通例では「1ヶ月」が一般的。 会社の就業規則を確認して下さい、大抵は「1ヶ月」と書いてあります。 稀に「2か月」とか「3ヶ月」というのも聞きますが。 来年3月までというのは、ただの先方の「希望」であり聞く必要ありません。 多少気まずい退職になるかもしれませんが、筋は通してますので問題なしです。

  • 決して非常識ではないですよ。 寧ろ、来年の3月まで拘束しようとする 勤め先のほうが非常識です。 辞める際に非常識と言うのは例えば、突然 朝電話をして「今日いっぱいで辞めさせてもらいます」 など、周りの事を一切考えずに辞めるとか、何も言わずに 突然出社しなくなる・・・などを「非常識」と言います。 ご質問者さんの場合は1~2ヶ月前に辞めたい旨を 伝えているわけですから、決して非常識ではありません。 それどころか、来年の3月まで働いて・・・と言う言い方が 「働いてくれないか?」ならばまだしも、「働け」とか「働いて」 ・・・の場合、労働基準法第5条:強制労働の禁止に抵触する 可能性すらあります。 (使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を 不当に拘束する手段によって労働者の意志に反して 労働を強制してはなりません。言葉で拘束する場合も 脅迫もしくは精神による不当な拘束と看做されることがあります) 本来であれば、非常識な部類には入りますが、 民法上では民法第627条第1項により14日前に退職の意思表示を 行えば、お互いの雇用契約が法律上は解除される事となって 居るくらいですので、1ヶ月前、2ヶ月前ならば十分です。 もし、本当に1ヶ月~2ヶ月で辞めさせてもらえないような 事があれば、「民法第627条第1項に定められているより 十分前もってお話をさせていただいていたつもりですが、 仕方が無いです。一旦、労働基準監督署に相談させてもらいます」 ・・・とでも言えば良いですよ。普通ならば、そこで諦めます。 それでも相手が怯まないようであれば、堂々と労基へ相談に 行かれると良いです。

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