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不動産登記法を勉強しているものです。 共有物不分割特約に関して質問なのですが、特約を登記する際、利害関係を有する第…

不動産登記法を勉強しているものです。 共有物不分割特約に関して質問なのですが、特約を登記する際、利害関係を有する第三者の承諾書が必要とのことです。 仮に、AとBが甲区三番で共有持分の登記を平成22年二月二日にしているとします。 乙区一番にはCが平成22二月二日に抵当権を登記しています。 乙区二番にはDが平成23年三月三日に抵当権を登記しています。 この場合、利害関係を有する第三者は誰になるのでしょうか。 手持ちの参考書から考えるにDのみということになりそうなのですが、何故、Cが除外されるのか分かりません。登記の日付がABの登記の日付以前のものは利害関係を有する第三者に含まれないということでしょうか? お分かりの方、お手数ですが理由も込みで回答をいただけると助かります。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    登記の日付が同じなら前後関係は受付番号によりますよね。 ご質問では受付番号の記載がないので、甲区三番と乙区一番の前後関係がわかりません。 共有物不分割特約って、不動産全体の抵当権者にとって特段の不利益はない筈ですよね。 持分の抵当権者にとっては共有持分のままでの抵当権実行では買受人が現れにくく不利益になります。 このあたりの情報がないと、的確な回答ができません。 できれば情報を補足してください。

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