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失業保険の関係で1年以上前の税務署でのアルバイトの際の離職票が欲しいです。 確定申告期の1ヶ月半だったため、当時は必要…

失業保険の関係で1年以上前の税務署でのアルバイトの際の離職票が欲しいです。 確定申告期の1ヶ月半だったため、当時は必要かどうかも聞かれることなく、喪失確認通知書には交付希望無になっていました。 この1年にしたアルバイトと合算して、失業保険が受給できるかもしれないので。 1年以上前のアルバイトですが、請求できるのでしょうか? 源泉徴収は国税局からきていたのですが、離職票を請求する際は勤務した税務署でいいでしょうか?

補足

雇用保険が引かれていることは確認済みです。 期間としては合算して1年とちょっとあるのですが、月の途中での採用や、勤務日数が足りない日があるかも知れないので、とりあえず離職票を取り寄せてみようかと思いました。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    離職票の請求と失業保険の申請はかまいませんが、税務署のアルバイトでは失業保険に加入できていないと思います(公務員にはそういうのありません)。 給与明細で天引きされているかどうかを確認してみましょう。 天引きされていなければ、合算できる期間に含めることができません。 なお、退職理由などにもよりますが、退職から24ヶ月間さかのぼり、都合12ヶ月分雇用保険を掛けていたら受給資格が生じます。1年以上前がこの期間に含まれるかどうか、ほかのアルバイトなども確認しましょう。 --- 大変失礼しました。 非常勤の場合、雇用保険が適応になる場合があるようですね。 1月半の勤務であれば、雇用保険をかけていて、退職手当(退職金)は受け取っていないはずです。 なので、合算できる期間が生じているはずです。 なお、仮に半年以上の勤務で退職金を受け取っていれば、雇用保険と相殺されるので、受給資格はなくなります。 同時に、加入期間もリセットされます。 離職票の請求は、HWの関係で原則勤めていた官署になるはずですが、管轄する税務局(例:関東信越国税局.)に問い合わせてもよいとは思います(あいまいで申し訳ないです)。 >月の途中での採用や、勤務日数が足りない日があるかも知れないので こちらは、勤務した日(雇用保険を支払った日)が同一月に18日以上あれば、1月のカウントのはずです。 (この場合、離職票を発行しない例もあるのですね。勉強になりました)

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    ID非公開さん

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