解決済み
これは一応は可能ですが、多少条件があります。 パートの雇用期間がどうなっているのかですね。 つまり期限がない雇用契約となっているのか、もしくは期限があるがずっと更新が続いているのであれば、育児休業や介護休業の対象となります。 そうではない場合は、申出時点において、次の①、②のいずれにも該当する労働者が対象となります。 ① 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること ② 子が1歳に達する日(誕生日の前日。以下「1歳到達日」といいます。)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(1歳到達日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く) これに該当するのであれば、育児・介護休業法により、育児休業の対象となるので会社は基本的には拒否できません。 また、育児休業制度が適用されない場合でも、労働基準法にもとづいて産休を取ることはできます。 妊娠・出産を理由とする解雇・雇止めも男女雇用機会均等法で禁止されているので、育児休業を取ることができなくても、産休明けに復職して仕事を続けることは可能でしょう。
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