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産業廃棄物収集運搬許可について

産業廃棄物収集運搬許可について産業廃棄物収集運搬許可を取得しており、区分が積替え又は保管を含まないとなっております。 自社で元請け工事で出る残土やガラ等を自社の敷地に置く場合、積替え又は保管を含む、として変更したいのですが、 単に変更届を提出するだけの事なのか、全く最初から申請しなおしになるのでしょうか? また、自社の敷地とは、駐車場なので保管施設には、該当しないのでしたら、積替え又は保管を含むに変更する以前に 保管施設としての申請等が必要なのでしょうか? 詳しい方、よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    既に「積み替え・保管を含まない収集運搬業」の許可を受けている者が、「積み替え・保管」を追加する場合は、品目の追加の場合と同様、 「事業範囲の変更許可」を受ける必要があります。 収集運搬に伴う積替え・保管施設の設置については、収集運搬業に付帯するものなので、独立した許可制度はなく、この「事業範囲の変更許可」の審査の中でチェックされます。 ですから、基本的には、積替え・保管場所そのものについての設置許可や届出は必要ありません。 ただし、自治体の条例で、許可申請前の事前協議を必須としている自治体が多いです。 大分県「産業廃棄物の収集運搬業及び処分業の許可申請」 http://www.pref.oita.jp/soshiki/13400/syorigyou.html (変更許可申請) 「すでに許可を受けている者が、取り扱う産業廃棄物の種類を追加する、収集運搬業において新たに積替保管を行う、処分業において焼却や破砕といった処分方法を変更する場合は、事業範囲の変更許可を受けなければなりません。」 群馬県 http://www.gunma-sanpai.jp/gp11/ 積み替え保管施設の設置を含む産業廃棄物収集運搬業の場合 「積み替え保管施設の設置を含む産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する場合は、廃棄物処理法の手続に先立ち、群馬県の事前協議規程に基づく手続が必要です。」 なお、廃棄物保管場所の届出という制度もあるにはありますが、これは、収集運搬業者ではなく「排出事業者」が、一定規模以上の一時保管場所を設置する場合に必要なものです。 相模原市「産業廃棄物の保管場所の届出について」 http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/recycle/sanpai/003752.html 産業廃棄物の保管場所の届出について 「排出事業者は、「産業廃棄物の生じた場所(事業場)以外の場所」で当該産業廃棄物を保管する際には、次の法令により、事前の届出が必要です。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第12条第3項及び第12条の2第3項 相模原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等の推進に関する条例(以下「市条例」という。)第30条 なお、非常災害のための保管については、事後の届出が認められています」

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