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雇用保険証について 同じ会社で途中で 会社名が変わった場合は いったん退職扱いですか? 以前の雇用保険証…

雇用保険証について 同じ会社で途中で 会社名が変わった場合は いったん退職扱いですか? 以前の雇用保険証がありません離職票ー2が2枚ありますが 以前の会社の1枚と、 会社名が変わってからの1枚ありますが 雇用保険の離職票ー1だけありますが これは、会社名が変わった会社のもので 以前の会社の方の離職票ー1がありません 以前の会社名、同じ会社ですが 雇用保険証はありません 離職票ー2には、 以前の会社の被保険者期間が書いていますが 会社が、途中で会社名が変わったのですが いったん退職して、雇用保険はどうなるのでしょうか?

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回答(2件)

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    一旦退職扱いになるかどうかは会社自体がどう扱うのかを決めることになると思います。 会社名が変わっただけなら、雇用保険や健康保険、厚生年金などは事業主の属性(名称など)の変更手続きを行います。個人で行う必要はありませんし、事業主の名称が変更されるだけなら被保険者本人の資格喪失はあり得ません。 一旦退職扱いになるとしても、事業主の都合によってそうなるわけですから、それまでの労働の対価としての有給休暇が消滅したり、賃金が下がるなどは労使双方で合意がなされない限りあり得ませんから、そういう点も従業員の方々全員で確認されたほうが良いと思います。一旦退職扱いになるのであれば退職金を受け取ることも可能であろうと思います。 とにかく、安易に合意したりしないようにしましょう。合意してしまうと未成年者等ではない限り、その時点で新たな労使関係が生まれて、それまでのことは一切合切ちゃらになるんだくらいにと思った方が良いです。 雇用保険や健康保険などの社会保険は退職扱いになるなら、原則的には新たな雇用契約に因ることになります。 雇用保険は資格喪失から1年以内に再度資格を取得すれば、その間に受給したりしない限り、それまでの履歴は通算可能です。 健康保険は1日でも空いてしまう(国保の被保険者になったりすることも含みます)といざというときに不利になる場合もあるので気を付けてください。 会社名が変わっただけではなくて、それによっていろんなことが変わるなら、就業規則なども労使双方の合意によって決めなければならないので、古すぎて実態に合わないとかいうようなものはこの際改善するチャンスとも言えます。利用しましょう。 退職時の有給休暇の消化についての事柄なんかを明示させてしまえばどんな理由で退職するのでも有休がとりにくいなどと言うこともなくなってスムーズに行くようになるかもしれません。もちろん、法令には則っていないといけません。 何にしても、不利益になるようなことは認められません。何か問題がありそうであればとりあえず労働局の総合労働相談コーナー当たりに相談されてみると良いと思います。知恵(x_x)袋はダメです。 離職票(-1、-2)については離職をして雇用保険の求職者給付を受給しようというのではない限り必要ありませんが、受給しようという場合に前職以前のものが必要になることがあります。最低でも1年、何もなければ2年、休職などが絡んだ場合は4年くらいは持っていた方が安全です。後で請求することはできますが持っているのに越したことはないです。 雇用保険被保険者証は便宜上会社が保管していることが多いので会社が保管していると思います。離職しない限りあんまり気にしなくていいです。 お手持ちの離職票は…なんざんしょ?今回社名が変わって発行されたんですか? それに何か記入してから返却するように言われたりしてないでしょうか? 離職する場合の手続きとしては、退職者本人が内容を確認して署名・捺印するというのが本来のあるべき形ですから、一旦退職扱いにするというなら、そういう本来的な手続きを取ってアリバイを作っているのかもしれません。それに署名・捺印したことで退職に合意したことにされたらたまらないので安直に返却してはいけません。他の従業員の方々とも相談しましょう。 会社名が変更したというような属性の変更手続きには離職票は伴いません(離職したわけではないので)から、知らぬ間に退職扱いにされてしまったのかもしれません。合意なしに退職扱いなど違法ですから確かめましょう。 雇用保険の被保険者はいつでも雇用保険の内容等について調査を請求できるので近所のハローワークでもどこでもいいと思います。事業主が勝手に手続きしているのなら管轄なんか知ったこっちゃないです。事業所を管轄しているハローワークなら早いとは思います。 その他少しでも疑問に思うことがあれば他の方とも相談して総合労働相談コーナーへ、深刻でわけわかんなかったら労働局や労基署に相談してみましょう。それぞれの管轄を相手にするのがいいですが、管轄がわからなかったらとりあえずどこでもいいですし、とっかかりは電話でも構いません。 労働局(所在地一覧) http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/ 総合労働相談コーナー http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html ハローワーク https://www.hellowork.go.jp/index.html 平日夜間、土曜日開庁 http://www.mhlw.go.jp/kyujin/dl/h24_enchoshisetsu_itiran.pdf

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