解決済み
フリーターの解雇について質問です。 勤務態度が不真面目で、解雇された人が会社を訴えてきました。 以前、一緒に働いていた人が解雇されました。 接客業なのですがその人は勤務態度も不真面目で、間違った作業の仕方を何度直すようにいっても改善されず、あまつさえカウンターを放置して事務所で遊んでいるような人でした。 バイトの人たちはみんな彼の日頃の行いを知ってたと同時に一緒に働きたくないと思っていたので解雇されたのは当たり前だと思っていました。 しかしそんな彼から不当解雇だと会社が訴えられたのです。 会社側はスタッフ全員から事情を聴き、彼の所属している組合に報告しましたが彼は濡れ衣だと言い張って… とうとう会社の名前やその当時の店長の名前までブログにアップされてしまいました。 正社員でもない、わたしは一アルバイトですが彼の行動に怒りを感じ、店長が不憫でなりません。 会社に任せて置くのが一番だとは思いますが、なにか有効な対処法はないでしょうか? よろしくお願いします。
解雇の理由として大きかったのは、彼が店内の商品となるドリンクバーを盗み飲んでいたこと、勤務態度が不真面目で決まった作業方法を行わず仕事が疎かだったこと、基本業務よりもやらなくていいようなこと(自分のやりたいこと)を優先して他のスタッフに迷惑をかけていたこと…などあげればキリがありません。 解雇されて当たり前だと思うのですが決定打にはならないのでしょうか?
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簡単に。 労働闘争に発展したら、会社も弁護士を雇います。 キチンと上記のことを証言したらいいでしょう。 組合なんてのは解決金の上前を撥ねる為だけに動いているのにすぎません。(要は金儲けの為) 組合はその人に非があっても認めません。ゴネるだけゴネて嫌がらせまがいのことをやって和解に持ち込むでしょう。(ネットとかで会社名・店名・店長の個人名とかをさらしたり。店前で大人数で不当解雇とか叫び倒したりします。正直、常軌を逸しています) 組合が相手だと正論が通用しません。そこまでして解決金が欲しいのです。 だから、組合に加入している人や組合によって潰された会社の元従業員は次の会社が決まらない。
>解雇の理由として大きかったのは、彼が店内の商品となるドリンクバーを盗み飲んでいたこと、勤務態度が不真面目で決まった作業方法を行わず仕事が疎かだったこと、基本業務よりもやらなくていいようなこと(自分のやりたいこと)を優先して他のスタッフに迷惑をかけていたこと…などあげればキリがありません。 確かにこれはいけませんが、いきなり解雇したのか、それともそれに至るまで本人に対して改善するように指導したり警告したりあるいは訓告などの処分をしたことがあるのかどうかですね。 何もなくいきなり解雇するには、いずれも決定打とは言えない内容です。 そのあたりのことがイマイチわからないのですが、どちらにしてもそれは会社側の問題ですのであなたとしては気にしなくて良いです。 最終的に復職することはないと思いますよ。 ただ裁判自体は、先ほどのような経緯がなくいきなりの解雇だとしたら、解雇権の濫用であると見なされる可能性はかなりあると思います。 後は弁護士の腕次第でしょうね。 >とうとう会社の名前やその当時の店長の名前までブログにアップされてしまいました。 むしろこのあたりが問題で、ここから逆に名誉毀損とかで攻めるのもありかも知れませんね。 しかしバカな奴ですね。こんなことしなければ、裁判も有利に進められるのに。 私が会社側だったらこのブログで反訴も考えますね。
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