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司法書士試験 民法について

司法書士試験 民法について司法書士試験過去問(平成2年5問)からの質問です。 『AはBに対して、BはCに対してそれぞれ債権を有している場合についての債権者代位権に関する次の記述のうち誤っているものはどれか。 (5)不動産をCがBに対して通謀虚偽表示により贈与したあと、 Bが善意のAに売却した場合、AがBを代位してCに所有権の登記を請求したときは、 CはAに対して通謀虚偽表示による無効を主張することはできない。 正解) 正 』 この肢の論点は何なのでしょうか? Aは当然善意の第三者として保護されるため、CはAに対して無効を主張することはできませんよね? 問題の『AはBに対して、BはCに対して債権を有している』ことと、それとは全く別の原因である不動産の通謀虚偽表示による移転が なにか関係があるのでしょうか? 出題者は回答者がどのように間違えることを期待(というか引っ掛け)しているのでしょうか? わかりにくい質問で大変申し訳ありません。 ご回答よろしくお願い申し上げます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >この肢の論点は何なのでしょうか? >それとは全く別の原因である不動産の通謀虚偽表示による移転が >なにか関係があるのでしょうか? この事例は、もちろん94条2項の「第三者」としてAが保護される知識も訊いていますが、もともとは「債権者代位権に関連した論点」として訊いています。代位債権者Aが、債務者Bの債権を代位行使したとき、第三債務者のCは、本来ならBに対して主張できる抗弁を、代位債権者であるAに対しても主張できます(同時履行の抗弁権等)。 そこで、選択肢(5)の事例においても、CはBに対しては主張できるはずの「虚偽表示無効の抗弁(94条1項)」を、代位債権者のAに主張できるか?という視点で訊いています。これが、ずばりこの問いの「論点」です。 質問者さんもご指摘の通り、AはBから土地を善意で取得した94条2項の第三者として保護されますから、第三債務者Cによる虚偽表示無効の抗弁は否定すべきということになります(通説、判例も傍論で肯定・大判昭18.12.22)。もし、このCによる虚偽表示無効の抗弁を認めると、Aは94条2項で保護されるといっても、実際に登記を移転することが困難になってしまうという不都合が生じます。 >出題者は回答者がどのように間違えることを期待(というか引っ掛け)しているのでしょうか? 特別なひっかけというわけではなく、代位債権者が94条2項でも保護されるとき、その94条2項で保護される趣旨を没却しないよう、第三債務者(C)による虚偽表示無効の主張を否定するという知識を訊いていると思われます。

  • Aは、BのCに対する登記請求権を代位行使するのであるから、CがB本人が行使してきた場合よりも不利な立場に置かれるべき理由はないので、CはBに対して主張しえたすべての抗弁を主張できるはずです。 この事案においても、CはBに対して通謀虚偽表示による無効を主張できるのでから、Aに対してもこれを主張できてしかるべきです。 しかし、Aは94条2項の第三者として保護され、反面、CはAに対して通謀虚偽表示による無効を対抗できない立場にあります。 この矛盾をどのように考えるかが出題趣旨でしょう。 古い判例はCはAに対して無効を主張できるという立場なのですが、学説は主張できないと考える立場が通説です。 個人的には、判例の立場によりつつ、AはCに対して「真正な登記名義の回復」を原因とする所有者移転登記の手続だけ請求できると考えればいいような気がします。

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