教えて!しごとの先生
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社労士か、社労士事務所などで働いている方に質問です。 給与計算などで、明らかに36協定に違反してるな…、特別条項とかあ…

社労士か、社労士事務所などで働いている方に質問です。 給与計算などで、明らかに36協定に違反してるな…、特別条項とかあるけど、全然ダメだな…。 というとき、どう対応しますか? 変な話、明らかにダメなことではあるけれども、お金を貰っているお客さんでもあるわけじゃないですか。 注意喚起をするくらいでしょうか? 労基法の本を読んでいて気になってしまって…… 答えづらい質問かもしれません、すみません。。。 答えられる範囲で教えていただけたらありがたいです。

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回答(1件)

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    まず、36協定を超えており違反となっている事実を報告します。 違反をするとどういう罰則があるかということ、また協定違反よりも脳・心疾患や精神疾患等働きすぎによる弊害やリスクが高まることをお知らせします。正直36協定については、提出していない・上限を超えている月がある、という場合はこちらで見つけ次第是正します。が、毎月上限を超えている、という場合、もう監督署にごめんなさいをするしかありませんし・・・。よって、深刻に考えません。それをもとに会社がどうするか、というのはお任せです。 正直36協定の上限を挙げて提出しなおすのは簡単です。でも、毎月45時間を超える残業があれば、これは協定違反がどうとか以前の問題で、残業を抑制するために社内で検討してみては?と提案するでしょう。 「残業手当抑制のために残業時間を減らす」という努力はいろんな会社でやっているわけですし。 社労士は専門知識がありますので、会社に適した就業規則や制度を考えることはできます。ただ、どうすれば残業が少なくなるか、という部分は実際に働いている従業員が自ら考えていかなければいけないことですし、専門知識があるからどうなる、ということではないと考えるからです。

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