解決済み
障害者雇用促進法の改定の件にて。今年の通常国会に向けて、障害者雇用促進法の 改定案が提出される…とあります。ほかにも今年度の 始まりと同時に、法定雇用率…いわば障害を患っている 人たちのための特別雇用枠の割合が全従業員総数のうち 2.0%へ改定(それまでは1.8%)となったのが施行となりました。 特別雇用枠ですが、その枠内に入るのは身体と知的… 「身体と知的、それぞれに2.0%で計4.0%なのか?」 と疑問に思うのですが、「特別雇用枠、すなわち身体と 知的を対象として1つの枠として2.0%以上を満たすべし」 という規定で間違いなかったですよね?いわば、 枠の全てを身体のみで占めたとしても違法行為には ならないはずです。あと、一定規模の従業員総数を 満たしていないような零細企業だと、この特別雇用枠を 設けなくても違法行為にはあたらないのでしたよね? 今回はその特別雇用枠に、精神も枠内に入れるべしと 厚労省の提言で…ということですが、このことによって 精神障害を患っている(患っていた?)人たちの 労働問題は改善されると思いますか? 違法行為と言われても罰則規定が経営に響くほどの ものでもないのでそれで免れようという企業、いや… 業界・業種も確実にあるはずです。改善される見込みが 私には一向に感じられないとは思いますが。 いちプラント工事屋である、私個人の勝手な意見ですが… 身体であれば、そこだけなのですから別に総務・法務担当の 部署であれば業務に支障をきたすとは考えづらいです。 逆に知的や精神となると、これが未知の領域なわけで… 躁鬱病を患っている人が営業担当とか(極論を承知で 申し上げております)、私にはとてもイメージできません。
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