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福祉施設で鉄筋コンクリート造、延べ床面積1300㎡2階建ての建物のボイラー設備や貯湯漕を入れ替える設計をしていただく場合…

福祉施設で鉄筋コンクリート造、延べ床面積1300㎡2階建ての建物のボイラー設備や貯湯漕を入れ替える設計をしていただく場合、1級建築士でないと設計できませんか。また監理はいかがでしょうか。建築士法第3条第2項を見れば1級の方でないとだめなように思うのですが…

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    建築士の資格が必要になるのは建物の設計をする場合です。 設備機器の入れ替えをするのに建築士の資格は必要ありません。 確認申請も必要無いでしょう。

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