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警告書は経歴にはいるのでしょうか? ストーカーにあっています。 相手は、司法書士を目指しています。国家資格です。…

警告書は経歴にはいるのでしょうか? ストーカーにあっています。 相手は、司法書士を目指しています。国家資格です。5年程以内に何かあると試験に受かっても資格は取れないと聞きました。どうか教えて下さい。

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回答願います。 助けて下さい。

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回答(1件)

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    「禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなってから3年を経過しないもの」は司法書士になれません。 警告書は、警告の意味しかありませんので、欠格事由にはあたりません。 警告を無視して、ストーカー行為を継続して、禁止命令が出て、それでもやめなければ、警察につかまって刑を受けることになります。 そうすると、上記欠格事由にあたって、司法書士になれなくなります。 また、司法書士をするためには、登録が必要になりますが、「司法書士の信用または品位を害する恐れがあるときその他司法書士の職責に照らし司法書士としての適格性を欠くとき」は登録を拒否されてしまいます。 警告は、おそらく司法書士会にはばれないと思いますので、警告以外何もなければ、登録されると思います。

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