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単発のアルバイトでも、8時間以上働いた場合、8時間を越えた勤務時間のみ時間外労働として時給に25%上乗せして請求しても大…

単発のアルバイトでも、8時間以上働いた場合、8時間を越えた勤務時間のみ時間外労働として時給に25%上乗せして請求しても大丈夫なのでしょうか? 昨日、一度きりのアルバイトで時給900円で13時間30分働いたのですが、5.5時間分は1125円で計算して賃金請求を出したのですが、どうやら時給が1000円で計算されているようですと返信されました。 これってどうなのでしょうか。週40時間を越えなければ時間外労働として計算できないのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    単発のアルバイト? 請求を出すという事は、委託契約ではないですか? 本来は、時間で決めるのもおかしいのですが、主様が個人事業主として契約された場合、労働基準法は適用になりません。 原則は。 あくまでも労働者として雇用されていることが前提ですので、そこがどうなんでしょう? 通常の雇用契約の場合、「賃金請求」はありません。事業主が管理して、それに対して賃金を支払うんですから。 そこらへんがどうなっているのか確認が必要と思いますよ。

  • 残業は、就業規則と、36協定の条文に則って、命令権者の、残業命令が無ければ、正規の残業として認められず、勝手に居残ったことになります。終業しても、勝手な居残りは、規律違反で懲戒にもなります。 また命令で、残業しても、時間帯によっては割増は付きません。(pm5:00~pm6:00) この時間も、何分残業の命令があるのが普通で、命令された以上に、居残っても残業になりません。 残業の計算は、タイムカードと、命令権者の指示書とを照合して、給与計算者が行います。個人が計算することはありません。 以上が、最近の残業に関する考えで、ルーズな従来型から一変した規則に変更されつつ有りますから、就業規則を見せて戴くことです。

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  • 1日の労働時間が休憩時間を除いて8時間を超えれば、超えた時間は時間外労働時間となり25%アップで、夜10時を超えたらプラス25%です。週の労働時間は40時間ですが、1日の労働時間は8時間と労基法で定めてあります。1日だけのアルバイトですから、その会社が例え変形労働時間制を採用していても関係ありません。

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