解決済み
育休期間変更について。 現在育児休業中です。4月1日復帰予定だったのですが、子供の体調不良で通院がしばらく要するため、会社には3月に延長を申し出て2ヶ月延長(6月復帰)させてもらいました。医師の証明あり。 4月から仕事復帰予定だったため、4月から保育所認可され通園しています。 育休延長になったことを役所に伝えると、5月には復帰してもらわないと退園してもらうと言われました。(4月復帰が条件だったため) 待機児童も多いなかやっとは入れたため退園は困るので、会社にその事情伝え再度仕事復帰を5月に早めてもらえないか頼んでみました。 一度変更してるので難しいとの返事でした。 復帰出来ないと、保育園は退園、そうなると退職しなくてはなりません。 育休期間の変更について、このような場合法的に無理なのか教えてください、宜しくお願いします。
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このクソ遅れた特殊ニッポン国では、育児介護休業法の使い勝手がイマイチ悪いです。 政府と産業界は、本当に少子高齢化を防ぎたいと思っているのか甚だ疑問です。 安心して子を育てることができない国、ニッポン。 育児介護休業法7条3項で、終了日の繰下げ変更権は1回に限り保障されています。 そして同法には繰上げ変更については何ら定めはありません。 つまり、繰上げについては法による保障はありません。 あとは勝手に労使で協議してください、ということです。
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