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労災保険では、自家用車での通院にかかる交通費は支給されないのでしょうか? 自宅から片道5kmのA診療所に毎日リハビ…

労災保険では、自家用車での通院にかかる交通費は支給されないのでしょうか? 自宅から片道5kmのA診療所に毎日リハビリに通院しております。 ちなみに、自宅から1km先にもB病院があるのですが、A診療所のほうがリハビリ施設が充実している為に通勤災害直後から治療、リハビリを行っています。 こういったケースでは、交通費の給付は認められなかったような記憶があるのですが、実際はどうなのでしょうか? また、通勤災害の請求書は様式第16号3だったかとおもうのですが、通院の交通費を請求する際にはその様式に加えて他の請求書を提出する必要があるのでしょうか? 以上、二点よろしくお願い致します。

補足

quonoquiさん、ご親切にありがとうございます。大変参考になります。 A診療所(整形外科クリニック)も自宅と同じ市町村内なのですが、自宅から最寄りの病院にも整形外科があります。 このような私のケースのように、「自宅から最寄りの医療施設を利用しなければ移送費用は支給されない」といったことはないのでしょうか? 居住地または会社と同一の市町村の医療施設であれば問題ないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労災保険の通院費用(移送費といいます)の支給条件は、原則として、 “自宅または勤務先と同一市町村内にある医療機関への通院で、片道2km以上” であることです。 → http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/081218-1.pdf したがって、お尋ねのA診療所が同じ市町村にあれば支払われる可能性が高いと思います。別の市町村だと、ちょっと難しくなります。同じ市町村内に適当な病院がないためやむを得ず越境する場合でないと認められません。 ただし、自家用車の場合、一律に1kmあたり37円で計算しますので、大した金額にはなりません。 なお、移送費を請求するときに使うのは様式第7号(業務上災害の場合)または様式第16号の5(通勤災害の場合)です。通院証明書や領収書の提出を求められることが多いのですが、労働基準監督署によって多少扱いが異なるようです。請求する前に管轄の労働基準監督署に確認したほうがよいでしょう。 【補足】 昔は“最寄り”という条件がありましたが、数年前に厚生労働省の支給基準が変わって、同一市町村なら基本OKになったのです。

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