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サークルKでバイトさせていただいてるものです。 給料のことで質問です。 今月4月は28日が日曜日ですよね、その場合は…

サークルKでバイトさせていただいてるものです。 給料のことで質問です。 今月4月は28日が日曜日ですよね、その場合は29日に給料が振り込まれるそうですが、29日も祝日の場合はどうなるんですか?? 関係ないのですか?

補足

申し訳ございません、28日が給料日です

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法律(労基法第24条)では、給与は毎月決まった日に、“通貨”で本人に“直接”支払わなければならないことになっています。 しかし、労基法施行規則(第7条の2)と厚労省の通達(H.10.9.10 基発第530号)によって、一定の条件を満たした場合には、金融機関口座への振込支給が認められています。 使用者が給与を振込支給するにあたって満たすべき条件は、色々とあるのですが、条件のひとつに“給与支給日の午前10時までに払い出しが可能となっていること”があります。 あなたの場合では、給料日28日の午前10時には、自分の口座から給料を下ろすことができなければならないことになります。 28日が日曜日である今月(4月)のような場合は、前日の27日も土曜日で金融機関は休業日ですから、26日の金曜日には振り込まれていなければなりません。

  • 28日が給料日ということでしょうか? 通常でしたら、給料日が土日祝日に当たる場合はその前の平日の日に支払われます。 今回でしたら26日に支払われると思います。 あなたの会社の場合、給料日が遅れるのなら30日になるのかなと思います。

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