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再就職手当てについて

再就職手当てについて何から話せばいいのか。 2月20日に会社を辞めました。2月22日にハローワークへ行き、離職票や雇用保険を扱ってる「適用課」で「確認の請求」という手続きをし、 会社から「離職票を早く出せ」というハロワから催促してもらえる手続きをしました。 しかし、未だに離職票は届いておりません。そして本日(4月3日)、「離職票の仮申請」という手続きをし、「本日から一週間待機期間です」と言われました。 これを踏まえて・・・・。 3月29日にハローワークの紹介でとある会社に応募し、4月10日に採用通知、4月22日から初出勤。 という例えばの話をするとします。 この条件で再就職手当てってもらえますか? もらえないなら、どこが間違ってる(オカシイのか)理由を教えてください。

補足

追加です。上の例えを無視してもらって、 本日付で離職票手続きをしました。4月12日説明会。5月2日に初回認定日です。 再就職手当てを過去に貰ったことはありません。 4月6日面接があります。8日に採用通知(内定通知)を頂くとして、22日に初出勤とします。 この条件で再就職手当ては貰える条件でしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    仮決定(仮の受給資格決定)手続きのときに、受給資格者のしおりという冊子をもらったと思います。 そこに書いてある、過去3年以内に再就職手当をもらってないとか、新たな会社の勤務条件が雇用保険加入条件に当てはまるとか、そういった条件を全てクリアしていれば、もらえる「はず」です。 「はず」というのは、実際にフタを開けてみないと何とも言えないからですが。 あと、2/20に確認請求後、4/3に至るまで事態の進展がないというのが気になります。よほど事務処理能力に問題があるか、代表者の意識に問題があるか、いずれにしても困った会社ですね。 ここで資格喪失&離職票作成が行われないと、受給資格決定データが入力できず、結果的に給付も始まらず、早めに再就職しても再就職手当のデータが入力できない、もともと入社から支給まで2ヶ月位のはずがもっと長くなりかねない、という事態におちいるおそれがあります。 どうしても会社が応じない場合は、ハローワークにもいろいろと奥の手もあるので、そこまでひどいことにはならないと思いますが……。 【以下補足】 では本気モードで回答します。 文章がかなり長くなりますが、支給要件を説明するので付いて来てください。 まずは、ハローワークインターネットサービスからたどって、次のPDFファイルを確認してください。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_stepup.html 受給資格者のしおりとほぼ同じことが書いてありますが、2ページ目の①~⑨が再就職手当の支給要件です。 ただし、役所が作成しているだけに、微妙に分かりにくい書き方してるなァと思う点がありますので、①~⑨の順番通りに実例を交えつつ多少補足説明します。 あと、補足の「本日」というのは、本文を書かれた4/3でよいのですよね?補足を書いた4/4ではありませんよね?もしそうなら下記の日付は1日ずつ読み替えてください。 ①4/3の仮の受給資格決定日から起算して、失業状態が7日維持されるかを確認するのが「待期」で、その7日を超えた後から基本手当の受給権が発生し、その後再就職となった場合に再就職手当がもらえる可能性が出てきます。 4/6の面接の時に、または4/9までの間に、実習や研修やバイトなどの名目はともかく、その会社で働くと、その働いた日から入社として扱われる可能性があり、その場合は待期満了前、つまり基本手当が発生しないうちの再就職となるため、再就職手当は支給されません。 もし面接で社長から「試しに実習してみないか」と言われたら、「4/10日以降でしたら大丈夫です」と切り返してください。 あと、その会社以外でも4/3~4/9の間にバイトをすると、4/9で終わるはずの待期が伸びてしまい計算に狂いが生じるので、避けた方が無難です。 ②これは問題ないでしょう。残日数は充分にありますから。 ③前の会社に戻ることはまずないでしょうが、たまたま取引先の1つだった場合は要注意です。 資本提携や人事交流などで50%以上、または売上高や生産高の50%以上をやりとりしている会社だと、関連事業主と見なされ、支給できないことがあります。 ④これも基本的には問題ないでしょう。 ただし、ハローワーク紹介を受けた求人票に記載された会社とは別の会社に雇用され、結果的に再就職手当が支給できないケースがたまにあります。 いくつかの会社がグループ化しており、採用担当者も同じ場合などに見られるのですが、A社に応募して紹介を受けたはずなのに、なぜか面接で「あなたはB社向きだからB社で採用したいがいいか?」と言われ、その要求を受けてしまうと④が満たせなくなるのです。 ⑤正社員であれば問題ありません。 契約社員や、たとえ派遣社員でも、景気の激変や本人の作業能力低下などの特別な事情がなければ、過去の例から見て契約更新がかなりの確率で期待できるという雇用形態であれば、これも問題ありません。 逆にそうでなければ支給できなくなります。 ⑥ここの説明が難しい。 雇用保険に加入することが支給要件なのではなく、雇用保険に加入できる雇用条件で雇用されていることが支給要件なのです。 まれに「ウチは保険ないから」と言う会社もありますが(そんなのはブラックすぎてお勧めできないが)、それでも雇用条件が雇用保険加入の条件を満たしていれば、精査に余計な時間はかかるものの支給自体はできます。 それとは逆にときどき引っかかるのが、土木現場の一人親方、100%歩合給の生命保険外交員、赤帽トラックや個人タクシーなど、「雇用」ではなく「委任」や「委託」などの勤務形態で働く、つまりは自分が税金申告しなくてはならない立場になるケースです。 面接で「こういう働き方があるんだがどうだ?」と持ちかけられ、無知な本人が気づかないうちに、雇用ではなくそうした勤務形態で働くことになった……なんて話をときどき聞くので、まァ本人がそれで納得してるならともかく、再就職手当は対象外になるおそれがあるので要注意です。 ⑦これは問題ないですね。今まで全くもらってないので。 ⑧ここも問題ないですね。仮の受給資格決定である4/3以降に面接に行くのであれば。 ⑨これは当然。再就職手当の支給決定までは、順調にうまくいっても2ヶ月くらいかかるのですが、その間に早期退職すると再就職手当は不支給となります。 ここまで全てクリアして、やっと再就職手当の支給対象となる訳です。 あと基本的すぎることですが、就職の届出をすることで再就職手当支給申請書がもらえるので、この届出をすっかり忘れてそのまま入社してしまい、再就職手当がもらえなかったなんてケースも意外とあるためご用心。

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