解決済み
保険代理店に勤めています。 現在は固定給なのですが、会社から決算を過ぎたら完全歩合制に移行すると言われました。 給与体系の変更に際して、注意するべきこと、聞いておかなければならないことはありますか?損害保険と生命保険9社乗り合っている代理店で、母体は士業の法人です。 よろしくお願い致します
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労働契約を変更する場合は、労働者個別の同意があるか、就業規則の変更が無ければ変更することはできません(労働契約法8条、9条)。就業規則の変更なら、労働者の同意は要りませんが、不利益変更である場合は、合理的なものでなければなりません(労働契約法10条)。ただし、合理的であるかどうかは、裁判をしてみないと分かりません。 労働契約を締結している労働者であれば、完全歩合制であっても、労働時間に応じて賃金を保障しなければならないとされていますので、最低賃金額を上回る保障額を定めておく必要があります(労働基準法27条)。 まずは、労働契約の変更が法律に反していないか、保障額はいくらになっているのかを確認することだと思いますよ。
問題はその給与体系でやっていけるかどうかってことですよね。 最低保証はあるのか仮に契約が0件であった場合はどうなるのか。 気になることはたくさんあると思いますので、一覧にして確認することが必要だと思います。
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