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パート勤務なんですが、4月からの労働契約書がいただけません。 6ヶ月単位だったのですが、今まで、労働契約書ではなく、雇…

パート勤務なんですが、4月からの労働契約書がいただけません。 6ヶ月単位だったのですが、今まで、労働契約書ではなく、雇用通知書で、会社から労働者への一方の通知書の会社で、双方で捺印は、しません。 こういう場合、4月からの勤務はできないんですかね? いい加減だなって感じ始めました。 4月から勤務できるなら、とっくに、労働契約書ならぬ、雇用通知書をいただいても、いいのかと思うのですが。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社は労働者に労働条件等について書面で出せばいいので、それが労働契約書でも労働(雇用)通知書でもどちらでもいいことになっています。双方で捺印が義務になっているわけでもありません。また4月からの雇用に対して不安をお感じになっているようですが、会社は雇用期限に雇い止めをするのであれば、雇用期限の1ヶ月前に通知しなければなりませんので、現在まで何も言ってきていなければ、そのまま継続して雇用される公算が強いと思います。仮に雇い止めなど言ってきましたら、継続して働くことができると期待していました、納得できません、雇い止めは通常1ヶ月前に言うんですよねなど言って対抗してください。ただ雇用(労働)条件通知書で4月以降の雇用条件は確認して下さい。

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