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生活保護課の査察指導員に関する質問です。 どの様な業務をする立場なのでしょうか。 やはり、多忙なのでしょうか?

生活保護課の査察指導員に関する質問です。 どの様な業務をする立場なのでしょうか。 やはり、多忙なのでしょうか?

補足

知れば知るほど分からない点が出てくると、いいますが、 質問です。 1.査察指導員は大学で修めた課目や専攻(福祉、所持資格)と年功で任命(抜擢)されるのでしょうか。指導員昇進試験? 2.課長職だと不正受給等で訴訟の対応? では、違った忙しさとは? 3.課長補佐は組合員になるのでしょうか? 4.保護課の査察指導員が、障害福祉等へ異動しても査察指導員? 5.査察から不正受給追及をイメージするのですが、全く違いますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    生活保護業務に限らず、児童福祉や障害者福祉、高齢者福祉の現場にもケースワーカー(社会福祉主事)は存在します。 それらのケースワーカーの上に立ち、実務的な助言を行うのが査察指導員の役割です。 そして先のケースワーカーについての質問にも書きましたが、基本的には係長や課長補佐クラスの立場の人が査察指導員になることになります。 そうなると、ケースワーカーへの指導だけでなく係長、課長補佐の仕事も出てきますので、ケースワーカーとは別の面で多忙です。 【補足】 A1.社会福祉法第15条に福祉事務所には、「指導監督を行う所員=査察指導員」「現業を行う所員=ケースワーカー」「事務を行う所員=一般職員」を置くことと定められています。 このうち、査察指導員、ケースワーカーは社会福祉主事で無ければならないとされています。 査察指導員は、ケースワーカーに対して業務の指導を行う立場にある職員です。 ですので、ヒラ職員でケースワーカーを経験し、係長や課長補佐クラスの役職に昇進し査察指導員となるケースが殆どです。 自治体内での役職はあくまでも係長や課長補佐、そこに福祉事務所としての査察指導員の役職が兼務で任命されるものなので、査察指導員単独での昇進試験などはありません。 A2.自治体の仕事は、生活保護受給者への指導だけではありません。 議会対応、予算、決算、補助金の申請等。 いわゆる一般的な事務仕事を担っている場合が多いです。 本来であれば、ヒラ職員たちがやるべき仕事ですが、ヒラはケースワーカーなのでそこまで手が回りません。 A3.組合員です。 A4.それは各自治体の人事ですから何ともいえません。 ただ、課長補佐クラスであれば別の福祉部署で査察指導員といったことはまず無いでしょう(課長に昇進するか、福祉部門以外の課で課長補佐となる)。 係長クラスであれば、他の福祉部門で査察指導員をする可能性はありますが、あくまでも、その福祉分門でケースワーかーを経験していなければ、指導できないと思います。 A5.不正受給担当の査察指導員もいるでしょうが、一般的には違います。

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