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失業手当延長中のバイトについて。 2歳と1歳の2人の子供のママです。一人目の出産を機に仕事を辞め、失業手当の延長の手続…

失業手当延長中のバイトについて。 2歳と1歳の2人の子供のママです。一人目の出産を機に仕事を辞め、失業手当の延長の手続きをしました。 延長の期限も迫り、そろそろ就職活動をしたい+失業手当が欲しいと思っているのですが、2人目の出産前に9ヶ月間週3日程度バイトをしていました。1年以上前になるのですが、申告しなければ分からないのでしょうか?バイト代は合計で50万円ほどの収入になると思いますが、申告した場合、失業保険はもらえないのでしょうか。分かる方がいらっしゃいましたら教えてください。ハローワークに行くのがとても怖いです。

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回答(1件)

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    受給期間の延長手続は、働く事が出来ない状態にあるため、延長手続が出来たのであって、働ける状態になった時には、延長期間を解除する必要があります。 延長期間中に就労する事は、本来の趣旨に反しています。 就労時間は関係なく、働ける状態であるか、また求職活動ができるか、できないかということになります。 その就労の事実があったことで「受給期間延長」理由はなくなったので(延長事由がなくなったので、延長は解除と判断される)就労を始めた初日から当初の1年間の受給期間に変わります。 つまり、就労を始めたのが1年以上前ですと、既に受給資格は喪失しています。 また、その事実を隠して申請した場合、不正受給となります。 不正受給が発覚するかしないかですが、行政は縦割りなので情報は共有していないと言えば共有してないし、共有していると言えば共有しているということになります。 市町村と税務署は、住民税・国民健康保険等の関係上繋がりがあることはご存知かと思います。 次にハローワークと税務署の繋がりですが、税務署は全国民の所得を把握しています。 しかし、それは個人情報ですから、正当な事由無しでは外部に持ち出せません。税務署は、税金の徴収業務にしかその情報は利用できません。従って、ハローワークには正当な事由なしで、その情報は伝わりません。 一方ハローワークは、当然、不正受給の防止と摘発には全力を注ぎます。そのため、必要となれば税務署の協力を得る事になりますが、その際の事由が個人情報管理との関係で、法律で定められた正当事由であるかどうかの判断となります。 つまり、それが正当事由と判断されれば、ハローワークは情報を得ることができ、不正が発覚します。

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