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握りつぶされた残業について

握りつぶされた残業について長文になりますが、お許しください。 私は一般的にも大手に属する訪問介護事業所でサ責をしている者です。ですが故有ってケアスタッフに自分で降格しました。 先月の2月度だけでしたが、累計80時間以上ありました。しかし本社に提出した残業命令書には、50時間と記載しました。 最初80時間以上でセンター長に所定書類に提出した際、人員不足もあって月間の休暇も3日しか休めていない事も加味してもらい、この過酷労働の対価をお願いしました。 そしたら、「これを出したら労基が動く。私が調整しておいた勤怠票で書き直して」と言われました。 80時間以上の残業の証明にしても、朝8時から夜21時間の1日のサービスに対し、取っても居ない休憩時間を付けられての証明です。 本来1日1時間も取れていない日も有ったのに、空き時間や移動時間を寄せ集めるように2~3時間休憩した事にされています。 ざっと見積もっても100時間は残業していたかもしれません。 そして削られた30時間は宙に浮いたサービス残業の形で今月3月累乗されるわけもなく、泣き寝入り・・・ センター長自身も私と同じく3日しか休めていません。いくら残業しても給料に変化が無いそうです。 ですが、事前に残業を削る旨を伝えずに勝手に休憩時間を水増しされた事に納得できず、一応2月度の勤務表を改めて整理して保管する事にしました。もちろん勤怠票もです。 さて皆さんに質問です。私的利用とも採れるこの行為は不正使用になるのか? この書類を証拠に労基に提出した際に動いていただけるのでしょうか? もちろんお客様を筆頭に同僚や社員・ヘルパーに迷惑がかかる事を承知しています。 ただ先日東急ハンズの店員が過労死したケースを見て、やはり行動するべきではないか?他のセンターでも同じような事をされているのではないか?と不安視しています。 皆さんのいろいろな意見を下さい。我がままかもしれませんが、「死ななかったから、〇」では納得できませんので…

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    【2月度の勤務表を改めて整理して保管する事にしました。もちろん勤怠票もです。】 の部分について。 →私的利用には当たりません。 自らの勤怠管理、証明をする上で不可欠ですし、必要な事です。 【「これを出したら労基が動く。私が調整しておいた勤怠票で書き直して」】 →あなたがそれを記入してしまえば、会社の求める実際とはかけ離れた勤怠状況を認めた事になります。 「事実と違う勤怠票の記入」事態を断るべきです。 でも、それくらいの勤務時間では人間まだまだしにませんよ(笑) 私は以前、企業にて中間管理職に就いておりました。 睡眠時間は平均4時間、肉体も頭脳も使う仕事、寝て起きたらすぐに会社、残業は20時間以上は全てカット、休憩はあってないようなもの、月平均残業時間は180時間。 いつもグロッキーでしたが、意外と生きてました。

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