教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

警備業法について教えて下さい。 REITや私募ファンドのマスターリースやプロパティマネジメントを行っている会社も警備業法…

警備業法について教えて下さい。 REITや私募ファンドのマスターリースやプロパティマネジメントを行っている会社も警備業法に基づく警備員指導教育責任者の資格者が必要なのでしょうか? 実際にはBM(建物管理会社)に警備を含め清掃や設備管理を再委託しています。 当然、再委託する警備業務も機械警備です。 誰かお詳しい方がおられたら教えて下さい。

続きを読む

1,297閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    警備業法第二条で警備の定義がなされ、他人の需要に応じてとなっています。 総合管理契約などで施設の管理を受けた場合で、その契約内容に警備に関する内容がある場合に、あくまで警備業務として契約を受けるなら、元請けは警備業務ができる形を整え、警備業の認定を受けています。 認定を受けるからには、警備員指導教育責任者は必須条項ですので、ご質問には必要という答えです。

  • 私も今まで考えていませんでした。 オーナーと警備会社との間に第三者が介在する場合は 一括委託契約のコンプライアンスについて注意が必要ですね。 状況を分けて考えてみました。 REITなどに関してはテナントが発注する場合と同様に 投資会社等が不動産権原者たる発注元として振る舞えばよく 警備業務に関して所有権者、持分権者と委託契約を結ぶ関係にないため 警備業の要件は問題とならないと考えます。 いっぽうPM会社に関しては不動産に対して権原がなく 委託費用の費目の面でオーナーがPM会社に対して 各区分の警備業務を委託する関係が成り立つため、PM会社が受託し PM会社の名で再委託する場合は警備業の要件を満たす必要があると考えます。 PM会社がオーナーの名で契約し、支払い代行のみ担当する場合は オーナーとPM会社と警備会社の三者契約の形式をとることで 警備業の要件が不要になると考えます。 BM会社が該当する区分の警備業務を自ら実施しない場合も同様です。 機会があればウラを取りたいと思いますが、いまのところ根拠がありません。 また基本的な理解不足がありましたらごめんなさい。

    続きを読む

    ID非公開さん

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

警備員(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

設備管理(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    情報収集に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: この仕事教えて

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる