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給料明細

給料明細高1の娘が、○ン○タッ○ィ-フライドチキンでアルバイトをしていますが、給料明細の内容が全く解りません。何日働いたのか、交通費は?時給は?何も書いてありません。書いてあるのは、1ヶ月の総時間だけ…。どう思いますか?娘は「ちゃんと入ってるんでしょ」とか平然としていますがどうも納得いきません。親が出て行くのもおかしな話かな思い黙っています。聞くとしたらどこに聞いたらいいのでしょうか?解る人教えてください。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    給料明細には交通費や時給などは入ってないのが普通です。 そういった取り決めは、採用時にもらう雇用契約書に明記されているはずですので 採用時にもらってなくても、説明はあったと思います。 本人がしっかり把握していれば良いですが、そうでないようですので 「労働条件通知書」や「雇入通知書」等、なんらかの形で文書でもらっておけば安心だと思います。 ただ、他の方がおっしゃられているように、働いているのは娘さんなのですから 親がでしゃばっては、娘さんが恥をかくだけです。 必ず、娘さんから会社側に申し出を行うようにしたほうが良いでしょう。 自己防衛という意味では、必ず自分が働いた時間をタイムカードとは別に記録しておいて 計算が間違ってないか確認しておいたほうが良いと思います。 会社だって、間違うことはありますから本人からの指摘がなければ損する場合があることも覚悟するよう 娘さんには伝えておいて損はないでしょう。

  • そういうことを書け、という法律はありませんので。 ちなみに、注意事項にも書いてありますが、たとえ伏せ字でも、こういう形で特定の企業名を書くと民事上・刑事上の責任を問われることがあります。 それに、フランチャイズ制だから、それぞれの店舗の経営者が雇い主ですよ。

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  • 労働基準法では、事業所には賃金台帳を必ず備え付けねばなりません。それに労働時間や日数等必要な事項が記載されています。更に雇い入れ時点では、文書によって賃金の額を明示じなければいけません。しかし労働者に毎月給与明細書を発行する義務はないのです。 しかし税法上では租税法によって明細書の提示義務があるのかも知れません?? 社会通念上、明細書は発行し、それには賃金台帳と同じ内容の数値を記載するのが一般的です。 娘さんが未成年なので、お母さんが会社に申し出る前に労働基準監督署か最寄の社会保険労務士の先生に相談されてください。でないと、丸めこまれますよ。 法令と義務等を理解した上で会社に柔らかく質問してみてください。会社が請求に応じない場合は、監督署に申し出ましょう。違反があれば監督署は動いてくれる場合がありますが、それでも納得できねば労務士の先生に費用を支払ってお願いしてください。 しかし、そこまでの話になれば娘さんは実質として勤務しにくくなるのも事実です。宣戦布告する前に軽くテポドンやノドンで相手の出方を見てください

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  • お母さんが娘に給料明細の意味、そして明細の保管の大事さを娘様に教えてあげたらどうですか? 確かに働いているのは娘様なので親が出て行く事ではありませんし、出て行けば娘様が働きにくくなると思いますよ。ですのでお母さんが明細の意味をきちっと教えてあげて娘様自身でお店に聞かせてあげたらどうですか?きっと高校1年ならば働いていてもきちんともらっていれば明細など気にしないでしょうしね。

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