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有給休暇について質問です。歯科医院にパート(時給)で1年9ヶ月働いています。診療は年中無休で診療時間は9:00-19:0…

有給休暇について質問です。歯科医院にパート(時給)で1年9ヶ月働いています。診療は年中無休で診療時間は9:00-19:00です。私の勤務日数は週6勤務で8:45-17:00の実働7時間15分(週に換算すると43時間30分)です。 正社員の方の勤務日数は週4勤務で8:45-19:15の実働9時間30分(週に換算すると38時間)です。 そこでお聞きしたいのが上記の診療日数と診療時間でもパートの私には有給休暇はないと言われました。社員の方も年に2日しかもらえないそうです。 有給休暇は働く者に与えられる当然の権利と考えていたので、腑に落ちません。 社員のかたは週休3日になるので他のOLさんとかより休みが多い分、有給がないとかそういう事になるんでしょうか? 有給休暇がもらえるのであればもらいたいので、もしもらえない事が違法であるとすればどうすればもらえますか? 医院には社労士さんがいて給与計算とかしてくれてるんですが、その人に言えばなんとかなりますか? よろしくおねがいします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働者は雇い入れの日から半年継続勤務し 所定労働日の8割以上の出勤をしていれば パートでも何でも有給は貰えます。 (日数は、条件により多少違いますが。) 質問者さんですと、 週5日以上、週の所定労働時間30時間以上ですから 100%年間10日の有給休暇が貰えます、 なお、1年9ヶ月ですから、正確には 10日(昨年分)+11日(今年分)で21日貰えます。 社労士さんにも確認しても 間違いなく認めてもらえます。 先生(医師)が無いと思いこんでいるだけですから 先生の前で有給があることを確認しないと 貰えないのではないですか? (社労士の方が先生に伝えて呉れれば 問題ないですが) 違法とかじゃなくて権利です。 パートですが、先の条件でこれだけ働いているので 有給はこれだけありますので 有給を使わせて頂きます。でok ですが

  • 有給休暇はパートでも比例付与されます。 週の所定労働日数が5日以上または週30時間以上であれば比例付与ではなく満額の日数もらえます。 労基法の基準に満たない労働契約のその部分は無効になって労基法の基準が適用されることになります(13条)。 だから、院長が「ない」といっても効力がなく、前日までに時季指定すれば取得できるということになります。 前日までに時季指定すれば有効であり、休むことができ、欠勤扱いされれば賃金不払いということになります。 就業半年後に10日間、その1年後に11日間、合計21日間あると考えられます。 付与されてから消滅まで2年です。つまり1年は繰り越せるということになります。 社労士にいってもどうにもならないと思います。院長に雇われた忠犬ポチですから、違法なことの手伝いはしないでしょうが、院長の不利益になることも積極的にはしないはずです。 相談するなら労働基準監督署ですが、時季指定すれば有効ですからむりやり休んでくださいとしかいわれないかもしれません。 質問の趣旨ではないのでスルーしましたが、法定労働時間は1日8時間、週40時間であり、それを超えるときは36協定が必要です。

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