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以前、会社の社会保険加入について質問をしたのですが、社会保険加入について法律で定

以前、会社の社会保険加入について質問をしたのですが、社会保険加入について法律で定以前、会社の社会保険加入について質問をしたのですが、社会保険加入について法律で定められているというアドバイスを頂きました。 質問なのですが、その法律というのを具体的に教えてください。 例えば、○○法の×条に定められているなど・・・ よろしくお願いします。 前回の質問です↓↓ http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?qid=1410298804

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    これが健康保険法被保険者の条文です。 この条文を分かりやすく明確に回答したのが、以前の質問の回答者です。 どうぞ御覧ください。 http://www.bbbn.jp/~aoyama-t/siryou/kehoken.html 健康保険法第13条左の各号の一に該当する事業所に使用せらるる者は健康保険の被保険者とす 左に掲ぐる事業の事業所にして常時5人以上の従業員を使用するもの イ物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ鉱物の採掘又は採取の事業 ハ電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業 ニ貨物又は旅客の運送の事業 ホ貨物積卸の事業 ヘ物の販売又は配給の事業 ト金融又は保険の事業 チ物の保管又は賃貸の事業 リ媒介周旋の事業 ヌ集金、案内又は広告の事業 ル焼却、清掃又は屠殺の事業 ヲ土木、建築其の他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又へ其の準備の事業 ワ教育、研究又は調査の事業 カ疾病の治療、助産其の他医療の事業 ヨ通信又は報道の事業 タ社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)に定むる社会福祉事業及更生保護事業法(平成7年法律第86号)に定むる更生保護事業 前号に掲ぐるものの外国又は法人の事業所にして常時従業員を使用するもの 第13条の2前条の規定に拘らず左の各号の一に該当する者は健康保険の被保険者とせず 船員保険の被保険者但し船員保険法(昭和14年法律第73号)第19条の3の規定に依る被保険者を除く 臨時に使用せらるる者にして左に掲ぐるもの 但し(イ)に掲ぐる者にして所定の期間を超え引続き使用せらるるに至りたるとき又は(ロ)に掲ぐる者にして一月を超え引続き使用せらるるに至りたるときは此の限に在らず イ2月以内の期間を定めて使用せらるる者 ロ日日雇入れらるる者 季節的業務に使用せらるる者但し継続して4月を超え使用せらるべき場合は此の限に在らず 臨時的事業の事業所に使用せらるる者但し継続して6月を超え使用せらるべき場合は此の限に在らず 事業所の所在地の一定せざる事業に使用せらるる者 国民健康保険組合の事業所に使用せらるるもの  2 前条の規定に依り健康保険の被保険者たるべき者にして保険者又は第12条の規定に依る共済組合の承認を受けたるものは健康保険の被保険者とせず 但し健康保険の被保険者たらざるに依り国民健康保険の被保険者たるべき期間に限る 第14条第13条に規定する事業所以外の事業所の事業主は厚生大臣の認可を受け其の事業所に使用せらるる者を包括して健康保険の被保険者と為すことを得  2 前項の認可を申請するには被保険者と為るべき者の2分の1以上の同意を得ることを要す 第15条前条の認可ありたるときは其の事業所に使用せらるる者は健康保険の被保険者とす  2 第13条の2の規定は前項の場合に之を準用す 第16条第13条の事業所が同条の規定に該当せざるに至りたるときは其の事業所に付第14条の認可ありたるものと看做す 第17条第13条及第15条の規定に依る被保険者は其の業務に使用せらるるに至りたる日又は第13条の2若は第15条第2項の規定に該当せざるに至りたる日より其の資格を取得す 第18条第13条及第15条の規定に依る被保険者は死亡したる日、其の業務に使用せられさるに至りたる日又は第13条の2若は第15条第2項の規定に該当するに至りたる日の翌日より其の資格を喪失す 但し其の事実ありたる日に更に前条の規定に該当するに至りたるときは其の日より其の資格を喪失す 第19条第15条の規定に依る被保険者を使用する事業主は厚生大臣の認可を受け其の被保険者の全部をして其の資格を喪失せしむることを得  2 前項の認可を申請するには被保険者の4分の3以上の同意を得ることを要す  3 第1項の認可ありたるときは被保険者は認可ありたる日の翌日より其の資格を喪失す 第20条第18条の規定に依り被保険者の資格を喪失したる者にして喪失の日の前日迄継続して2月以上第13条又は第15条の規定に依る被保険者(第12条第1項に規定する共済組合の組合員たる被保険者を除く第55条第2項に於て之に同じ)たりしものは持の資格を喪失したる日より20日以内に被保険者たらんとする申請を為すときは継続して被保険者と為ることを得 但し船員保険の被保険者たる者は此の限に在らず  2 前項に規定する期限を経過したる後の申請と雖も保険者に於て正当の事由ありと認むるときは之を受理することを得

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