解決済み
以前30000リットルのタンクローリーに常時軽油800リットル積載して 移送する場合、軽油の指定数量以下なので消防署に届け出をしなくてもいいのではないかと質問したのですが、その時回答謝様から最大積載量の届け出をしなくてはいけないとご指摘を受けまして、つまりタンクに少量の液体を積んでいても30000リットルの液体を移送しているという解釈になるとのことでした。もちろんそれはわかるのですが、そのような根拠法令が消防法のどこに明記されているのか教えて頂けますか?
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下記など見て参考に! 聞くだけじゃなく自身でも 検索してみたりした方が身につきますヨ! http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO186.html
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