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宅建の不動産物権変動の解説。 相続人からの物権取得者との関係にて、AがBに不動産売却後、移転登録前に死亡し、CがAを相…

宅建の不動産物権変動の解説。 相続人からの物権取得者との関係にて、AがBに不動産売却後、移転登録前に死亡し、CがAを相続したとします。Bは登記が無くてもCに対抗する事が出来ます。相続人、被相続人の有してた一切の権利義務を継承するので、BとCとの関係はAとBとの関係と同様、同時者の関係に当さたるからです。 しかしAがBに不動産を売却後、移転登録前に死亡し、CがAを相続した場合で、Cがその不動産をDに売却した場合、B.D間では先に登記をした方が優先します。つまり、B.D間は第三者にあるからです。 この解説・特に初めの記述が良く分かりません。親切な方、分かりやすく解説して頂きたいです。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

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    A→B① ↓ C② まず、これが単純な二重譲渡の図式です。 そして、「AがBに不動産売却後、移転登録前に死亡し、CがAを相続したとします。Bは登記が無くてもCに対抗する事が出来ます。」ですが、これは、図に表すと・・・ (A=C②)→B① というイメージです。 つまり、CはAの地位をそっくりまとめて承継して、AがCに変身した(A=C)という関係です。A=Cですから、Bから見れば、Cは売主と同じ地位、つまり当事者の関係と言うことになります。「第三者」ではないわけですね。なので、Bは登記無くても、Cに対して当該不動産の所有権を対抗できます。 次に「AがBに不動産を売却後、移転登録前に死亡し、CがAを相続した場合で、Cがその不動産をDに売却した場合」を図にすると・・・ (A=C)→B① ↓ D② AとCは一体というか、同一と捉えますから、( )でまとめました。この(A=C)から、BとDへ二重に譲渡されたと考えると、最初の図と同じように二重譲渡の対抗関係になるのがわかります。なので、Bは登記なくして「第三者」Dに不動産の取得を対抗できません(177条)。 相続では、相続人が亡くなった人(被相続人)の地位をそっくり承継するため、被相続人=相続人と見ることもできます。しかし、単に特定の財産を買っただけの買主を、売主=買主とは見れません。この違いが、質問者さんが指摘されている2つの事例での差として出てきます。

  • ①不動産売買の当事者では登記がなくても対抗は出来る→当たり前ですよね。売った人が買った人に俺の物だから・・と主張したら、売買による物件変動の意味がない。 ②親が売ったという売り主の地位が息子に相続されたので、①の関係と同じです。 ナットク? 司法書士受験生崩れより

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