解決済み
登記官が過誤により抹消すべきでない登記を抹消した場合の回復登記は、不動産登記法67条2項に準じて登記官の職権によって行うことができます(先例昭39.8.10通達)。 ↓ そこで、不動産登記法67条2項を見ます。 不動産登記法67条2項 登記官は、前項の場合において、登記の錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、遅滞なく、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。ただし、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の更正につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この項において同じ。)がある場合にあっては、当該第三者の承諾があるときに限る。 ↓ つまり、登記上の利害関係を有する第三者がある場合は、その承諾が必要・・・ということになります。登記官の過誤が原因であっても、登記上の利害関係人が不利益を受ける点は同じだからです。
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