解決済み
司法書士試験の問題について。「普通抵当権でも根抵当権でも、設定時に被担保債権が成立している必要はない」WIKIにありましたが、例えば株式会社Aが債務者兼設定者であるときに、抵当権設定時に被担保債権がまだ成立しておらず、この段階で債務者を甲(Aの取締役)とする変更をするときは、利益相反取引となりますか。
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根抵当権なら元本確定前だから、取締役会で同意を貰えばいけるけど。 抵当権はダメだったような気がする。→債権は成立していなくても良いけど、将来確実に発生することが定まっている債権でなくてはいけない。 しかし債務者が変わるという事は、発生することが予定していた債権が全く異なる債権に担保されてしまう事になるため、抵当権の随伴性だったかな?の趣旨に反して抵当権が成立しないハズ。 不動産登記法の二次択一で良く出る先例やね・・ 7年前に挫折した司法書士受験生崩れより
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