解決済み
産休・育休について。産休に入る前に切迫早産などで仕事ができなくなった場合、産休中の給与や育児休暇手当金などはもらえなくなりますか?分かる方、教えてください<(_ _)>
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産休以前の切迫等入院ということでは、母子にいくばくかの危険があるために正常分娩とは取り扱われなくなり、傷病手当金の対象になって救済されることになります。お給料は病気欠勤の形で有休消化が図られない限り出ないものの、これは普通の産休中の場合にも変わらないことです。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1348591923 上記の解決例で言っている核心は、「傷病手当金」と「出産手当金」とが両立できないまでのことで、どちらかの適用が必ずなされることには間違いないです。 なお出産後の母子がともに順調な経過をたどったら、そこからはもう傷病手当金が受けられる理由はなくなりますから「出産手当金」に移行し、出産日後8週間の産休が終了した後は任意の育休期間に移行します。ごく普通の育児休業給付の対象となる期間への移行です・・・ http://allabout.co.jp/gm/gc/10843/
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