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先週、会社を退職しました。退職時に保険証を返却し、会社から返してもらいました年金

先週、会社を退職しました。退職時に保険証を返却し、会社から返してもらいました年金先週、会社を退職しました。退職時に保険証を返却し、会社から返してもらいました年金手帳、雇用保険被保険者証は手元にあるのですが、離職票、源泉徴収票はまだ会社から届いません。転職先もまだ決まっておらず無職なのですが、保険証を持っていない状態で、病気やケガなどで病院に通うことになってしまった場合はやはり、保険に入っていない金額を払うことになってしまうのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    わたしも少し前に会社を退職してあなたと同じ不安を感じた事があります。 その時の体験談を書かせていただきますね。 やはり無保険の期間は避けたいですよね。医療費全額負担になってしまいますから。 もし無保険で病院に掛かり、後日急いで健康保険に加入しても遡って加入することは 出来ないのです。お金は全額負担したままです。 ですので退職後の健康保険は2種類選べます。 1.在職中に加入していた保険を任意継続する。 2.国民健康保険に加入する。 まず1の場合は保険料は今まで半分会社が負担していた分を全額自分で負担 する事になりますので負担は実質今までの2倍になります。 2の国民健康保険は「自営業者や失業中の人」が対象となり保険料は前年の 所得により算出されるため個人差があります。 ですのでとりあえず役所に行って国民健康保険に加入した場合は保険料がいくらに なるのか相談をしてから、安くなるほうに加入されてはいかがでしょうか? 実際に加入するには被保険者資格喪失を証明する書類が必要ですし、失業保険の 申請も急ぎたいので早急に離職票を送ってもらえるよう会社へ連絡しましょう。 任意継続の手続きは、「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を 管轄の社会保険事務所(組合健保に加入していた人は当該健康保険組合)に 提出するだけですが「20日以内」に済ませなければなりません。気をつけましょう。 退職後はいろいろと面倒なコトが多いですが、頑張ってくださいね。 詳しくは↓のページに載っていますので1度ご覧下さい。 http://yamashiro.web.infoseek.co.jp/tetuduki.iryouhoken.html#2

    なるほど:7

  • 退職後、健康保険の任意継続をしないのであれば、国民健康保険の資格を取得することになります。 前の健康保険の資格喪失日(退職日の翌日)から14日以内に、市町村役場で届出を行ってください。 なお、届出前に診療を受けることになった場合は保険証がありませんから、おっしゃるとおり10割負担をすることになります。 しかし、正規の届出期間内に届出を行えば、本来給付されるべき7割分の還付請求をすることができます。 会社より健康保険資格喪失証明書(若しくは離職票等)を取得したら速やかに手続きされることをお勧めします。

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    なるほど:1

  • 社会保険の延長はしないのですか? 被保険者の加入が1年以上あれば延長手続きができます その際は保険料の会社負担がなくなるので、今までの倍になります 延長しないのであれば 国民健康保険に入らないといけません 加入する時に離職票がいりますが、まだ手元に届いてないことを窓口(市役所の国民健康保険課) へいえば、会社のほうに確認してくれて、保険証を発行してくれます 後日 会社から着いたら持っていけばいいです 年の瀬です 事故でもあったら大変です 早く加入の手続きをとってください 実費支払いは大変ですよ

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  • 心配なら国民健康保険に加入してください。保険に入っていないと、全額自費です。

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